○太宰府市公共事業の用地取得に伴う土地登録制度実施要綱

平成8年4月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市の公共事業の施行に伴い必要となってくる用地の取得に際し、その用地の所有者(以下「被買収者」という。)から代替地の希望があった場合にこれに応じるため又はその用地自体が公共事業の施行用地として活用の見込める土地について登録制度を設け、公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(土地の登録)

第2条 前条により自己所有用地の登録を希望する者は、土地登録申請書(様式第1号)により市長へ申請するものとする。ただし、史跡地公有化事業、緑地保護事業等の買い取り制度に該当する土地は対象としないものとする。

2 前項の申請があった場合は、次の各号に掲げる要件を満たした土地又は売買契約時までに満たすことができる土地について登録するものとする。

(1) 一区画の面積が100平方メートル以上であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(3) 所有権等の権利帰属について争いのないこと。

(4) 所有面積及び土地の境界が明確であること。

(5) 建物等が存在しない土地であること。

3 前項に該当しない土地であっても、市長が特に必要と認めるものについては登録できるものとする。

4 前2項により登録の可否を決定したときは、土地登録可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録土地の活用)

第3条 登録された土地(以下「登録土地」という。)は主に代替地として被買収者に斡旋を行い活用を図るものとする。なお、登録土地自体が公共事業の施行用地として必要な場合は、施行時期に併せ内部協議のうえ、市及び関係機関が取得することもできるものとする。

(登録土地の提供)

第4条 被買収者が代替地として登録土地の取得を希望する場合は、登録土地取得希望申請書(様式第3号)により市長へ申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けその内容を調査し適当と認めるときは、市長は被買収者と登録土地所有者の調整を行うものとする。

(登録の取消又は変更)

第5条 登録土地所有者は、その登録土地について登録を取消し又は内容を変更する場合は、速やかに土地登録取消(変更)(様式第4号)を提出するものとする。

2 登録を取り消した場合は関係書類を廃棄し、記録を抹消するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、登録又は登録変更の日から2年間とする。

(秘密の保持)

第7条 この要綱に基づく事務に従事する者及び資料の提供を受けた者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成8年5月1日から施行する。

様式 略

太宰府市公共事業の用地取得に伴う土地登録制度実施要綱

平成8年4月30日 要綱第3号

(平成8年4月30日施行)