○太宰府市公用車管理規程
昭和62年9月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市市有車両集中管理及び配車に関する規程(昭和61年訓令第7号。以下「規程」という。)第2条に規定する車両(以下「公用車」という。)の管理を適切に行うことにより、その安全運転に努めることを目的とする。
(安全運転管理者等の設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、安全運転管理者(以下「管理者」という。)、副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)及び車両管理者を設ける。
(管理者)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する管理者は、管財課長をもって充てる。ただし、管財課長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項の要件を有しないときは、市長が命ずる者をもって充てる。
2 道交法第74条の3第4項に規定する副管理者については、令第9条の9第2項の要件を有する者の中から市長が命ずる者をもって充てる。
3 管理者は、次に掲げる公用車の安全な運転に必要な指導に当たらなければならない。
(1) 安全な走行方法にかかわる運転技能
(2) 車両の点検整備や諸特性に関する知識
(3) 道交法等の法令知識
(4) 運転行動や交通事故に関する一般知識
(5) 事故発生時の緊急事態に関する知識
(6) 交通マナー、人命尊重の交通道徳等
4 副管理者は、管理者の業務を補助する。
(平7訓令3・平20訓令5・一部改正)
(車両の格納)
第4条 公用車を使用しないときには、所定の場所に格納しなければならない。
(車両管理者)
第5条 車両管理者は、規程第4条に規定する当該課(所・局)長をいう。
2 車両管理者は、管理下にある公用車を管理、保全及び整備するとともに車両台帳(様式第1号)により車両の状況について把握しておかなければならない。
(平19訓令7・一部改正)
(使用の原則)
第6条 公用車は、公務の遂行に必要な場合に、所属長の承認を得て使用するものとする。
3 緊急用務その他やむを得ない事情によりあらかじめ承認を得ることができないときは、事後に承認を得なければならない。
(平29訓令1・一部改正)
(所属長の責務)
第7条 所属長は、管理者の指導に基づき、運転者等に対し、安全な運転の確保に努めるよう指示を行うとともに、過労、病気等により正常な運転ができないおそれのある運転者等に対しては、公用車を使用させてはならない。
(平29訓令1・追加)
(運転者等の責務)
第8条 運転者等は、常に道交法等関係法令を遵守し、安全な運転の確保に努めなければならない。
(平29訓令1・追加)
(公用車の点検、異常箇所の報告及び修理)
第9条 車両管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項及び同法第58条第1項に規定する定期点検及び自動車の検査を指定された期日までに実施しなければならない。
2 運転者等は、公用車を点検し、正常に使用できる状態であることを確認し、運転しなければならない。
3 運転者等は、公用車に異常があると判断されるときは、速やかに車両管理者に報告しなければならない。
4 車両管理者は、運転者等から前項の報告を受けたときは、調査の上必要な修理を行わなければならない。
(平20訓令5・一部改正、平29訓令1・旧第7条繰下)
(交通事故の場合の処置)
第10条 運転者等は、交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項に規定された負傷者の救護、所轄警察署(交番その他派出所、駐在所又は現場警察官を含む。)への報告及びその他応急措置を行うとともに速やかに所属長及び車両管理者に連絡しなければならない。
2 所属長及び車両管理者は、前項の連絡を受けたときは直ちに事故現場に急行する等により事故状況及び被害状況を確認するとともに、応急措置を講じなければならない。
3 事故が発生した場合、運転者等は、速やかに事故報告書(様式第2号)を作成し、所属長から車両管理者、管財課長及び管理者を経由して市長に提出しなければならない。
(平19訓令7・一部改正、平29訓令1・旧第8条繰下・一部改正)
(示談)
第11条 交通事故に係る示談については、所属長と管財課長は連絡を密にして交渉に当たりこれを成立させなければならない。
2 示談は、市長の決裁により行うものとする。
(平19訓令7・一部改正、平29訓令1・旧第9条繰下・一部改正)
(修理)
第12条 車両管理者は、事故により公用車が損傷したときは、速やかに修繕の見積りを徴し、修繕を行うことにより公務の遂行に支障が生じないように努めなければならない。
(平19訓令7・一部改正、平29訓令1・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29訓令1・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(様式) 略