○太宰府市市有車両集中管理及び配車に関する規程

昭和61年12月20日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市市有車両の集中管理及び配車について必要な事項を定めることにより、市有車両の効率化及び経費節減等を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 自動車及び原動機付自転車

(2) 公用車 市有車両で管財課において集中管理の対象となる車両

(3) 特殊公用車 管財課において集中管理する以外の車両で、市長の指定を受けた車両

(平19訓令7・一部改正)

(対象車両)

第3条 公用車及び特殊公用車(以下「公用車等」という。)は、別紙1のとおりとする。

(公用車等の所管)

第4条 公用車管理は管財課とし、特殊公用車の管理は当該車両を有する課・所・局(以下「所管課」という。)とする。

(平19訓令7・一部改正)

(所管課の業務)

第5条 所管課の業務は、次のとおりとする。

(1) 公用車等の修理(軽易なもの)に関すること。

(2) 公用車等車庫の管理に関すること。

(3) ガソリン券の発行に関すること。

(4) その他、所管課の長が指示する事項に関すること。

(公用車の使用手続)

第6条 公用車の使用は、次の各号に定めるものとする。

(1) 勤務時間中の使用

 公用車を使用する職員は、地下操作員室又は管財課に設置しているシステムキーボックスでICカードによる個人認証を行い、車両キーを受け取るものとする。

 公用車を使用した後は、車両キーをシステムキーボックスに返却しなければならない。

(2) 勤務時間外の使用

 勤務時間外に公用車使用の必要があるときは、警備員にその旨を申し出、前号アの規定の例により車両キーを受け取るものとする。

 使用後は、前号イの規定の例により車両キーを返却し、警備員に報告しなければならない。

 勤務時間中から勤務時間外まで使用するときも、前号イの規定の例により車両キーを返却し、警備員に報告しなければならない。

(3) 宿泊を伴う出張で公用車使用の必要があるときは、事前に警備員に連絡しなければならない。

(平19訓令1・平24訓令3・一部改正)

(特殊公用車の使用手続)

第7条 特殊公用車は、原則として他課の使用を認めない。ただし、次の各号に定めるときは、この限りでない。

(1) 公用車のあきがないとき。

(2) 公用車にない特殊な車両が必要なとき。

(3) その他、緊急やむを得ないとき。

2 特殊公用車を借用する者は、当該所管課長の承認を受け、特殊公用車使用簿に決裁を受け提出のうえ使用し、使用後は、第9条に規定する手続きをし返納するものとする。

(平19訓令1・一部改正)

(管理及び処置)

第8条 対象車両の管理及び処置は、次の各号により行うものとする。

(1) 車検、6箇月点検及び12箇月点検、修理その他の管理 管財課、当該所管課

(2) 燃料補給(燃料補給とともに洗車も行う)使用車のパンクその他使用中に生じた故障等の処置及び運行前点検 使用職員

(平19訓令1・平19訓令7・一部改正)

(格納・施錠)

第9条 公用車等の使用を終えたときは、所定の保管場所(別紙2)に格納するとともにドアの施錠を確実に行わなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、公用車等の集中管理について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(別紙 略)

太宰府市市有車両集中管理及び配車に関する規程

昭和61年12月20日 訓令第7号

(平成24年8月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年12月20日 訓令第7号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成24年8月30日 訓令第3号