○太宰府市建設工事成績評定要綱

平成7年12月25日

要綱第12号

太宰府市建設工事等検査成績評定要綱(昭和56年告示第115号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市が契約した建設工事の施工中及び完成検査結果の成績評定に必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負業者の指導育成及び適正な選定に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、当初設計額500万円以上の工事について行うものとする。ただし、事業担当課長が必要と認めた建設工事は、前記によらず評定することができる。

(評定者)

第3条 施工中の評価は原則として、事業担当課の工事担当者(監督補助員)が行い、検査成績の評定者は、検査職員が行うものとする。

(評定の方法)

第4条 評定は一契約ごとに、別に定める工事成績評定要領により行う。

2 検査に際し、手直し指示事項があった場合、当該手直し工事が完了した後に再び評定はしないものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

太宰府市建設工事成績評定要綱

平成7年12月25日 要綱第12号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年12月25日 要綱第12号