○太宰府市建設工事等検査規程
昭和56年10月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市が契約した建設工事及び建設工事に附帯する工事、調査、設計等(以下「建設工事等」という。)の請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事の出来形部分の確認を含む。)をするため必要な技術的基準を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(昭63告示2・一部改正)
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 建設工事等の完成を確認するための検査
(2) 出来形検査 建設工事等の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の出来形部分を確認するための検査
(検査の方法)
第3条 検査は、設計図書、検査基準その他関係書類に基づき、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 観察による判定
(2) 実測による判定
(3) 照合による判定
(4) 資料による判定
(5) 機械等の機能上の確認
(昭63告示2・一部改正)
2 建築工事について、前項の検査基準に定められていないものについては、日本工業規格に準じて行う。
3 前2項以外の検査基準は、別に定めるものとする。
(検査の時期)
第5条 完成検査及び出来形検査は、完成届及び出来形検査要求書を受理した日から14日以内に行わなければならない。
(検査の立会)
第6条 検査に際しては、監督職員及び市長の命じた者が立会いをするものとする。
2 市長は、当該工事の請負者又は現場代理人及び当該請負者の主任技術者に立会いさせなければならない。
(昭63告示2・一部改正)
(検査のための準備等)
第7条 検査にあたっては、当該請負者に関係書類として次の各号に掲げるものを準備させるものとする。
(1) 契約書類関係
(2) 工事写真
(3) その他必要と認める書類
2 土木工事に係る検査のため現地調査を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより準備させるものとする。
(1) 工事完成区間には、必ず測点、距離及び主要構造物の各種寸法をペイント等により明記
(2) 検査に必要な器具等
ア テープ(原則として鋼巻尺)、ポール、箱尺、レベルカメラその他必要な測定器具等
イ 黒板(縦45センチメートル、横60センチメートル程度のもの)
ウ ツルハシ、スコップ、ノミ、ゲンノー、さく岩機、シュミットハンマーその他工具及び特に指定した機械器具
エ 検査時に必要とする交通安全器具
(3) 工事完成区間の清掃
(平21告示8・一部改正)
(指示権限)
第8条 検査職員は、工事の施工に関して監督職員又は請負者に対して指示することができる。
2 検査職員は、検査の結果不合格の場合は期間を指定して、文書により工事の手直しを指示しなければならない。軽微な手直し指示の場合は、口頭でこれを行うことができる。
(手直し工事の検査)
第9条 検査職員は、前条の規定により、手直し工事が完了したときは、請負者に手直し工事完了届を提出させ、直ちに手直し工事の検査をしなければならない。
2 軽微な手直し工事の検査については、検査職員にかわって監督職員にさせることができる。ただし、この場合、監督職員は検査の結果を検査職員に報告をしなければならない。
(平21告示8・一部改正)
(検査の中止)
第10条 検査職員は、検査の実施にあたり、次の各号の一に該当するときは、検査を中止し、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 請負者又はその代理人若しくはその使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 工事の施行状況が設計図書と著しく相違しているとき、又は工事の施行結果に重大な欠陥を認めたとき。
(3) 前2号のほか、検査の実施が困難となったとき。
(平21告示8・一部改正)
(検査の確認報告)
第11条 検査職員は、検査を終了したときは、直ちに検査調書を作成し、その結果を市長に復命しなければならない。
2 検査職員は、前項の復命後、直ちに完成承認通知書を請負者に送付しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円未満(工事等の請負契約にあっては、130万円未満)の契約については、これを省略することができる。
(平3告示1・平21告示8・一部改正)
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年告示第2号)
この告示は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表 略