○市が実施する建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱
平成7年12月25日
要綱第11号
市が実施する建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱(昭和57年訓令第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、太宰府市が実施する建設工事、調査、設計、業務等の委託及び物品購入の入札結果等の公表に必要な事項を定め、厳正かつ適確な入札の実施を図り、もって入札参加業者の指導育成及び適正な選定に資することを目的とする。
(平19要綱8・一部改正)
(公表の対象)
第2条 公表は、設計額250万円を超える建設工事について行うものとする。ただし、その他の契約については300万円以上とする。
(平24要綱17・一部改正)
(公表の内容及び時期)
第3条 入札結果等の公表は、入札結果調書により行うものとする。
2 公表は、落札者の決定後速やかに行うものとする。
(平19要綱8・平24要綱17・一部改正)
(公表の方法)
第4条 公表は、該当の契約担当課において閲覧方式により行うほか、市のホームページに掲載して公表するものとする。
(平19要綱8・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。