○太宰府市指名競争入札参加業者指名基準要綱
平成7年12月25日
要綱第13号
太宰府市指名競争入札参加業者指名基準要綱(平成2年要綱第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 太宰府市が施行する建設工事、委託又は物品購入(以下「工事等」という。)の請負契約に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者の指名選定について適正を期するため指名基準を定める。
(平25要綱8・一部改正)
(指名の選定)
第2条 太宰府市指名競争入札参加資格業者の指名については、太宰府市競争入札参加資格者名簿に登録された者(太宰府市競争入札に参加する者の資格等に関する規程(平成7年告示第5号)第4条による認定を受けている者をいう。)のうち別表第1により当該工事等の種別及び設計金額に対応する有資格者の中から次の各号に掲げる事項を総合的に判断し選定する。
(1) 信用状態、不誠実な行為の有無
(2) 実績及びその適正能力、当該契約に対する適応性
(3) 手持ちの契約の状況
(4) 暴力行為及び不当行為の有無
(平21要綱14・一部改正)
(指名予定者)
第3条 太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則(平成2年規則第23号)第2条第2項にかかる指名予定者は、担当部長が別表第2の1.5倍の業者を選定し、指名予定者表を太宰府市指名競争入札参加者選考委員会に提出するものとする。
(指名業者数)
第4条 設計金額に基づく指名業者の数は、別表第2によるものとする。
(1) 災害等により急を要すとき。
(2) 専売特許、その他特別の技術、資材等を要すとき。
(3) その他市長が認めるとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26要綱4・全改)
工事別等級表
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | その他専門工事 |
A | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
B | 2億円未満 | 3億円未満 | 5千万円未満 | 7千万円未満 |
C | 1億円未満 | 2億円未満 | 1千万円未満 | 4千万円未満 |
D | 5千万円未満 | 5千万円未満 | 1千万円未満 | |
E | 1千5百万円未満 |
※ ただし、上位等級業者は、工事の難易度又は地理的要因により、全ての下位等級の金額において指名することができるものとする。
別表第2(第4条関係)
(平25要綱8・全改)
金額別指名業者数
(1) 建設工事
設計金額 | 業者数 |
1千万円以上 | 6社以上 |
1千万円未満 | 5社以上 |
(2) 委託・物品
設計金額 | 業者数 |
3百万円以上 | 8社以上 |
3百万円未満 | 4社以上 |