○太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則
平成2年12月26日
規則第23号
太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則(昭和52年規則第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 太宰府市が施行する建設工事、建設工事に附帯する工事及び測量、調査、設計、業務等の委託並びに物品購入(以下「工事等」という。)の契約に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者について適正を期するため、太宰府市指名競争入札参加者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号につき当該指名競争入札に参加する者の選考を行い業者決定資料として市長に提出する。
(1) 建設工事の予定額1,000万円以上並びに設計(監督含む。)、測量、調査等の予定委託費300万円以上
(2) 業務委託の予定額300万円以上
(3) 物品購入の予定額200万円以上
2 委員会は、前項に該当する工事等について太宰府市指名競争入札参加業者指名基準要綱(平成7年要綱第13号)第4条別表の業者を選定し市長に提出する。
3 太宰府市指名停止等の措置に関する規則(平成21年規則第27号)による、指名停止に関する意見を市長に提出する。
(平7規則40・平21規則27・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、総務部理事、都市整備部長、管財課長及び当該工事等に係る担当部長とする。
(平9規則16・平15規則47・平19規則1・平19規則33・平24規則15・平26規則14・平29規則20・平30規則23・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員長は、会議を招集する時間的余裕がなく、かつ、軽易であると認めたときは持ち回り会議に付し、これを決することができる。
(平19規則1・一部改正)
(通知)
第6条 委員長は、当該指名競争入札に参加する者の選考が決定したときは、速やかに関係部長に通知しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(平9規則16・平19規則33・一部改正)
附則
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)抄
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。