○太宰府市建設事業審査委員会規則
昭和58年4月5日
規則第9号
太宰府市建設事業審査委員会規則(昭和56年規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 太宰府市が施工する建設工事(建設工事に附帯する工事・調査・設計・什器備品購入等を含む。)の施工計画について、経済的効果及び工法の均衡を期するため、太宰府市建設事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事予定額9,000万円以上の建設工事の施工計画に関する内容審査
(2) その他市長が特に必要と認める事項
(平5規則19・追加)
(組織)
第3条 委員会の組織は、次の職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 部長、管財課長、経営企画課長及び建設課長
(平3規則24・全改、平5規則19・旧第2条繰下・一部改正、平15規則47・平19規則33・平21規則2・平24規則15・平25規則14・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(臨時委員)
第4条 委員会に第2条の事項について審査のため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、職員のうちから市長が任命する。
3 臨時委員は、当該審査事項についての審査が終了したときは、解任されるものとする。
(平3規則24・一部改正、平5規則19・旧第3条繰下・一部改正、平19規則1・一部改正)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、都市整備部長がその職務を代理する。
(平5規則19・全改、平9規則16・平15規則47・平19規則33・平24規則15・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(義務等)
第6条 第2条に規定する事項について、該当する工事等の主管部長は、予算要求前及び実施前にその基本設計案を委員会に提出し審査を受けなければならない。
(昭63規則27・一部改正、平3規則24・旧第6条繰下、平5規則19・旧第7条繰上・一部改正)
(会議)
第7条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(平3規則24・旧第7条繰下、平5規則19・旧第8条繰上)
(事案の説明)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、提出事案の主管部長若しくは担当者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(昭63規則27・一部改正、平3規則24、旧第8条繰下、平5規則19・旧第9条繰上)
(報告)
第9条 委員長は、審査の内容を速やかに市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(平3規則24・旧第9条繰下、平5規則19・旧第10条繰上)
(通知)
第10条 委員長は、審査が完了したときは、速やかに審査内容を関係部長に通知しなければならない。
(昭63規則27・一部改正、平3規則24、旧第10条繰下、平5規則19・旧第11条繰上)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(平3規則24・旧第11条繰下、平5規則19・旧第12条繰上、平9規則16・平19規則33・平25規則14・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平5規則19・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第27号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)抄
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。