○太宰府市行政財産使用料条例別表第2の規定に基づく使用料の額を定める規則
平成8年12月24日
規則第36号
太宰府市行政財産使用料条例(平成8年条例第27号)別表第2の規定に基づく使用料の額を別表のとおり定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用を許可している行政財産に係る使用料の額については、当該許可等の期間が満了するまでは、なお当該使用許可書等に定めるところによる。
附則(平成25年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成25年9月30日までに使用を許可している行政財産に係る使用料の額については、当該許可等の期間が満了するまでは、なお当該使用許可等に定めるところによる。
3 この規則の施行後の使用に係る使用料で、この規則の施行前に徴収するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成31年3月31日までに使用を許可している行政財産に係る使用料の額については、当該許可等の期間が満了するまでは、なお当該使用許可等に定めるところによる。
3 この規則の施行後の使用に係る使用料で、この規則の施行前に徴収するものについては、なお従前の例による。
別表
(平25規則49・平31規則4・一部改正)
| 区分 | 使用料の額 |
自動販売機等 | 使用面積0.5平方メートル未満のもの | 1台当たり 5,280円 |
使用面積0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの | 1台当たり 10,560円 | |
使用面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1台当たり 21,120円 | |
使用面積2平方メートル以上のもの | 31,680円に1平方メートルを増すごとに10,560円を加算した額 |
備考
1 使用料の額に100分の110を乗じて得た額を年額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 使用面積が2平方メートル以上の場合で、1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして計算する。
3 使用許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。