○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月17日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び同項第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関して必要な事項を定めるものとする。
(平5条例16・全改)
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(平5条例16・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(昭62条例3・平5条例16・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 太宰府町契約条例(昭和31年条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月30日から適用する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。