○住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月25日
規則第225号
(総則)
第1条 この規則は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号。以下「条例」という。)に基づき、住居手当の支給について別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎等に居住している職員
(平27規則22・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第24条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに所属の長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平27規則22・旧第6条繰上)
(平27規則22・旧第7条繰上)
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において家賃の額が明確でないときは、所属の長は、市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平27規則22・旧第8条繰上・一部改正)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第24条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において、同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときはそれらの日の属する月)からその支給額を改定する。
3 前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平27規則22・旧第9条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第7条 所属の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第24条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平27規則22・旧第10条繰上)
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平27規則22・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、改正前の住居手当の支給に関する規則第3条から第5条までの規定に掲げる職員の要件(その所有に係る住宅に住居している職員で世帯主であるものをいう。)に該当し、住居手当の支給を受けている職員のうち、施行日以後においても引き続き、当該要件に該当することとなるものには、施行日から平成29年3月31日までの間、改正後の住居手当の支給に関する規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。