○太宰府市職員等の期末手当の特例に関する条例

昭和48年6月29日

条例第362号

太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号。以下「条例」という。)第22条の適用を受ける常勤職員に支給する期末手当の額は、条例第22条第2項の規定(以下「当該規定」という。)にかかわらず、当分の間、当該規定に規定する額は市長が定めた額を加算した額とし、当該加算に係る部分については市長が定める日に支給することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市職員等の期末手当の特例に関する条例

昭和48年6月29日 条例第362号

(昭和48年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第362号