○太宰府市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年1月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務の命令簿等)

第2条 条例第2条に規定する業務に従事する職員は、別に定める命令簿等により課(所・局)長の決裁を受けなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第2条第1号に規定する特殊勤務手当は、市税の徴収に関する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、徴収日数に200円を乗じた額の合計額とする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第2条第2号に規定する特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生した場合、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、又は当該病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は当該病原体を有する家畜若しくは当該病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円をこえない範囲内とする。

(平11規則34・一部改正)

(動物の死体処理作業及び捕獲作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第2条第3号に規定する特殊勤務手当は、動物の死体(犬・ねこ等)処理作業及び捕獲作業に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円をこえない範囲内とする。

(平10規則28・旧第6条繰上・一部改正)

(行旅病人及び同死亡人の取扱に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第2条第4号に規定する特殊勤務手当は、行旅病人及び同死亡人の取扱に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1回につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 行旅病人 500円

(2) 行旅死亡人 2,000円

(平10規則28・旧第7条繰上・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第7条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平10規則28・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平10規則28・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(令3規則28・旧附則・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、第4条の規定にかかわらず、作業に従事した日1日につき、3,000円を支給する。

(令3規則28・追加)

(平成10年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

太宰府市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年1月4日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)