○太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
昭和42年3月13日
規則第74号
注 昭和61年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第213号)第5条及び第9条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平14規則14・令4規則75・一部改正)
(給料表)
第2条 職員には、行政職給料表(二)(別表第1)により給料を支給する。
(初任給基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)による。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める等級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。
(級別資格基準)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除くほか、級別資格基準表(別表第4)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(期末手当及び勤勉手当の支給区分及び支給割合)
第6条 太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号)第26条の3の規定の例により職員の期末手当及び勤勉手当の支給区分及び支給割合を定める場合においては、同条中「4級・5級」とあるのは「5級」と、「3級」とあるのは「3級(市長が別に定める職員に限る。)・4級」と読み替えるものとする。
(平19規則9・追加)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則9・旧第6条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和43年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第105号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第108号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和44年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第118号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第135号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第153号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第180号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第194号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第212号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第220号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第237号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第245号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第255号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条別表第2の規定は、昭和51年7月2日以降任用職員から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級が定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
4 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 4級 | |
1等級 | 5級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
5(1) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6(2) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
7(3) | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
8(4) | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
9(5) | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
10(6) | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 |
11(7) | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
12(8) | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 |
13(9) | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
14(10) | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 |
15(11) | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
16(12) | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 |
17(13) | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 |
18(14) | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 |
19(15) | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 |
20(16) | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 |
21(17) | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 |
22(18) | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 |
23(19) | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 |
24(20) | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 |
25(21) | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 |
26(22) |
|
| 26 | 22 |
|
27(23) |
|
| 27 | 22 |
|
28(24) |
|
| 28 | 23 |
|
( )内は旧4等級の号給を示す。
附則(昭和61年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成4年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附則(平成5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新号給欄に定める職務の級及び号給とする。
3 前項の規定により新号給を定められる職員の切替日以後における最初の昇給日は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算し決定するものとする。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則別表
旧号給 | 新号給 |
6級5号 | 5級9号 |
6級6号 | 5級10号 |
6級7号 | 5級11号 |
6級8号 | 5級12号 |
6級9号 | 5級13号 |
6級10号 | 5級14号 |
6級11号 | 5級15号 |
6級12号 | 6級11号 |
6級13号 | 6級12号 |
6級14号 | 6級13号 |
6級15号 | 6級14号 |
6級16号 | 6級15号 |
6級17号 | 6級16号 |
6級18号 | 6級17号 |
6級19号 | 6級18号 |
6級20号 | 6級19号 |
6級21号 | 6級20号 |
6級22号 | 6級21号 |
6級23号 | 6級22号 |
6級枠外1 | 6級23号 |
6級枠外2 | 6級24号 |
附則(平成5年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(平成6年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(平成7年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職務の級及び号級の切替え)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新号給欄に定める職務の級及び号給とする。
3 前項の規定により新号給を定められる職員の切替日以後における最初の昇給日は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算し決定するものとする。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則別表
旧号給 | 新号給 |
5級10号 | 5級9号 |
5級11号 | 5級10号 |
5級12号 | 5級11号 |
5級13号 | 5級12号 |
5級14号 | 6級11号 |
6級11号 | 6級12号 |
6級12号 | 6級13号 |
6級13号 | 6級14号 |
6級14号 | 6級15号 |
6級15号 | 6級16号 |
6級16号 | 6級17号 |
6級17号 | 6級18号 |
6級18号 | 6級19号 |
6級19号 | 6級20号 |
6級20号 | 6級21号 |
6級21号 | 6級22号 |
6級22号 | 6級23号 |
6級23号 | 6級24号 |
6級24号 | 6級枠外1 |
6級枠外1 | 6級枠外2 |
6級枠外2 | 6級枠外3 |
附則(平成7年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(平成8年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成10年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成11年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規則第52号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第44号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表(二)の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
(給料の切替に伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2
号給の切替表(行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 56 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 60 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 64 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 68 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 72 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 76 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 80 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 84 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 92 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 96 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 100 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 104 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 105 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 108 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 109 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
5級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 |
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整率 |
行政職給料表(二) | 1級 | 69号給から72号給まで | 100分の0.1 |
2級 | 33号給から36号給まで | ||
4級 | 9号給から12号給まで | ||
1級 | 73号給から121号給まで | 100分の0.2 | |
2級 | 37号給から137号給まで | ||
3級 | 1号給から133号給まで | ||
4級 | 13号給から113号給まで | ||
5級 | 1号給から105号給まで |
備考 再任用職員の調整率は、100分の0.2とする。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(二) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から60号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整率 |
行政職給料表(二) | 2級 | 85号給から87号給まで | 100分の0.1 |
88号給から91号給まで | 100分の0.2 | ||
92号給から100号給まで | 100分の0.3 | ||
101号給から120号給まで | 100分の0.4 | ||
121号給から137号給まで | 100分の0.5 | ||
3級 | 77号給から79号給まで | 100分の0.1 | |
80号給から83号給まで | 100分の0.2 | ||
84号給から92号給まで | 100分の0.3 | ||
93号給から112号給まで | 100分の0.4 | ||
113号給から133号給まで | 100分の0.5 | ||
4級 | 61号給から62号給まで | 100分の0.1 | |
63号給から65号給まで | 100分の0.2 | ||
66号給から76号給まで | 100分の0.3 | ||
77号給から96号給まで | 100分の0.4 | ||
97号給から113号給まで | 100分の0.5 | ||
5級 | 45号給から46給まで | 100分の0.1 | |
47号給から49給まで | 100分の0.2 | ||
50号給から60給まで | 100分の0.3 | ||
61号給から80給まで | 100分の0.4 | ||
81号給から105給まで | 100分の0.5 |
備考 再任用職員の調整率は、100分の0.3とする。
附則(平成26年規則第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第88号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第75号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(太宰府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17号)附則第2条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第91号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令5規則91・全改)
行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 240,900 | 271,600 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 242,400 | 273,200 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 243,800 | 274,700 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 245,200 | 276,300 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 246,400 | 277,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 248,000 | 279,500 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 249,500 | 281,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 250,900 | 283,100 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 252,000 | 284,800 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 253,400 | 286,700 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 254,900 | 288,500 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 256,200 | 290,300 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 257,500 | 292,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 258,700 | 293,700 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 259,900 | 295,100 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 261,100 | 296,500 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 262,300 | 298,000 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 263,600 | 300,000 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 264,900 | 302,000 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 266,200 | 303,800 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 267,600 | 305,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 269,100 | 307,400 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 270,700 | 309,300 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 272,200 | 311,100 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 273,800 | 312,800 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 275,500 | 314,800 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 277,100 | 316,800 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 278,700 | 318,700 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 281,800 | 322,400 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 283,300 | 324,400 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 284,800 | 326,400 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 285,900 | 327,600 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,500 | 329,600 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 289,000 | 331,500 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 290,500 | 333,500 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 291,900 | 335,400 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 293,500 | 337,300 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 295,100 | 339,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 296,700 | 341,100 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 298,200 | 342,900 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 299,800 | 344,800 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 301,300 | 346,600 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 302,800 | 348,400 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 304,400 | 349,900 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 306,000 | 351,300 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 307,600 | 352,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 309,100 | 354,200 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 310,000 | 355,700 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 311,500 | 356,500 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 313,000 | 357,500 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 314,600 | 358,500 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 316,200 | 359,400 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 317,800 | 360,500 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 319,300 | 361,400 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 320,800 | 362,400 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 322,200 | 363,300 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 323,400 | 364,000 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 324,500 | 364,700 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 325,600 | 365,300 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 326,300 | 365,700 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 327,200 | 366,300 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 328,000 | 367,000 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 328,800 | 367,700 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 329,600 | 368,000 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 330,000 | 368,700 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 330,600 | 369,400 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 331,300 | 370,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 332,100 | 370,300 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 332,800 | 370,900 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 333,500 | 371,600 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 334,100 | 372,200 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 334,600 | 372,500 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 335,200 | 373,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 335,700 | 373,800 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 336,300 | 374,400 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 336,600 | 374,800 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 337,100 | 375,300 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 337,500 | 375,900 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 337,900 | 376,400 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 338,300 | 376,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 338,800 | 377,500 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 339,300 | 378,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 339,800 | 378,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 340,100 | 378,700 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 340,500 | 379,200 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 341,000 | 379,600 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 341,400 | 380,000 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 341,700 | 380,400 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 342,100 | 380,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 342,600 | 381,300 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 343,000 | 381,700 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 343,200 | 382,000 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 343,600 | 382,400 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 344,100 | 382,800 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 344,500 | 383,200 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 344,700 | 383,500 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 345,100 | 383,900 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 345,500 | 384,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 345,800 | 384,600 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 346,100 | 384,900 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | 346,500 | 385,300 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | 346,900 | 385,600 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | 347,300 | 385,900 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | 347,800 | 386,200 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | 348,200 | 385,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | 348,600 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | 349,000 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | 349,500 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | 349,900 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | 350,200 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | 350,500 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | 351,000 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
再任用職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
(平18規則27・全改、令5規則19・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 級・号給 |
調理師及び調理員 | 高卒 | 1級25号給 |
中卒 | 1級13号給 |
備考
勤続年数の換算及び修学年数の調整並びに初任給及び昇給等の取扱い、その他については太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
別表第3(第4条関係)
(平18規則27・全改)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職員の職務 |
2級 | 相当の技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務 |
3級 | 高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 特に高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務 |
5級 |
別表第4(第5条関係)
(平18規則27・全改)
級別資格基準表
学歴免許等 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
高校卒 |
| 3 | 6 | 2 | 13 |
0 | 3 | 9 | 11 | 24 | |
中学卒 |
| 6 | 6 | 2 | 13 |
0 | 6 | 12 | 14 | 27 |