○太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和42年3月13日

規則第74号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第213号)第5条及び第9条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平14規則14・令4規則75・一部改正)

(給料表)

第2条 職員には、行政職給料表(二)(別表第1)により給料を支給する。

(初任給基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)による。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める等級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除くほか、級別資格基準表(別表第4)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(期末手当及び勤勉手当の支給区分及び支給割合)

第6条 太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号)第26条の3の規定の例により職員の期末手当及び勤勉手当の支給区分及び支給割合を定める場合においては、同条中「4級・5級」とあるのは「5級」と、「3級」とあるのは「3級(市長が別に定める職員に限る。)・4級」と読み替えるものとする。

(平19規則9・追加)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則9・旧第6条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和43年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和44年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第118号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第135号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第153号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第180号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第194号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第212号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第220号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第237号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第245号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第255号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条別表第2の規定は、昭和51年7月2日以降任用職員から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級が定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

2

5(1)

5

5

5

2

3

6(2)

6

6

6

3

4

7(3)

7

7

7

4

5

8(4)

8

8

8

5

6

9(5)

9

9

9

6

7

10(6)

10

10

10

7

8

11(7)

11

11

11

8

9

12(8)

12

12

12

9

10

13(9)

13

13

13

10

11

14(10)

14

14

14

11

12

15(11)

15

15

15

12

13

16(12)

16

16

16

13

14

17(13)

17

17

17

14

15

18(14)

18

18

18

15

16

19(15)

19

19

19

16

17

20(16)

20

20

20

17

18

21(17)

21

21

21

18

19

22(18)

22

22

22

19

20

23(19)

23

23

23

20

21

24(20)

24

24

24

20

22

25(21)

25

25

25

21

23

26(22)

 

 

26

22

 

27(23)

 

 

27

22

 

28(24)

 

 

28

23

 

( )内は旧4等級の号給を示す。

(昭和61年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成4年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(平成5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新号給欄に定める職務の級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員の切替日以後における最初の昇給日は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算し決定するものとする。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

附則別表

旧号給

新号給

6級5号

5級9号

6級6号

5級10号

6級7号

5級11号

6級8号

5級12号

6級9号

5級13号

6級10号

5級14号

6級11号

5級15号

6級12号

6級11号

6級13号

6級12号

6級14号

6級13号

6級15号

6級14号

6級16号

6級15号

6級17号

6級16号

6級18号

6級17号

6級19号

6級18号

6級20号

6級19号

6級21号

6級20号

6級22号

6級21号

6級23号

6級22号

6級枠外1

6級23号

6級枠外2

6級24号

(平成5年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成6年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職務の級及び号級の切替え)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新号給欄に定める職務の級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員の切替日以後における最初の昇給日は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算し決定するものとする。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

附則別表

旧号給

新号給

5級10号

5級9号

5級11号

5級10号

5級12号

5級11号

5級13号

5級12号

5級14号

6級11号

6級11号

6級12号

6級12号

6級13号

6級13号

6級14号

6級14号

6級15号

6級15号

6級16号

6級16号

6級17号

6級17号

6級18号

6級18号

6級19号

6級19号

6級20号

6級20号

6級21号

6級21号

6級22号

6級22号

6級23号

6級23号

6級24号

6級24号

6級枠外1

6級枠外1

6級枠外2

6級枠外2

6級枠外3

(平成7年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成8年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成10年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成11年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第46号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表(二)の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(給料の切替に伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

号給の切替表(行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

8

1

12月以上

 

1

1

9

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

12

1

12月以上

5

5

1

13

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

14

2

6月以上9月未満

7

7

3

15

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

16

4

12月以上

9

9

5

17

17

5

4

3月未満

9

9

5

17

17

5

3月以上6月未満

10

10

6

18

18

6

6月以上9月未満

11

11

7

19

19

7

9月以上12月未満

12

12

8

20

20

8

12月以上

13

13

9

21

21

9

5

3月未満

13

13

9

21

21

9

3月以上6月未満

14

14

10

22

22

10

6月以上9月未満

15

15

11

23

23

11

9月以上12月未満

16

16

12

24

24

12

12月以上

17

17

13

25

25

13

6

3月未満

17

17

13

25

25

13

3月以上6月未満

18

18

14

26

26

14

6月以上9月未満

19

19

15

27

27

15

9月以上12月未満

20

20

16

28

28

16

12月以上

21

21

17

29

29

17

7

3月未満

21

21

17

29

29

17

3月以上6月未満

22

22

18

30

30

18

6月以上9月未満

23

23

19

31

31

19

9月以上12月未満

24

24

20

32

32

20

12月以上

25

25

21

33

33

21

8

3月未満

25

25

21

33

33

21

3月以上6月未満

26

26

22

34

34

22

6月以上9月未満

27

27

23

35

35

23

9月以上12月未満

28

28

24

36

36

24

12月以上

29

29

25

37

37

25

9

3月未満

29

29

25

37

37

25

3月以上6月未満

30

30

26

38

38

26

6月以上9月未満

31

31

27

39

39

27

9月以上12月未満

32

32

28

40

40

28

12月以上

33

33

29

41

41

29

10

3月未満

33

33

29

41

41

29

3月以上6月未満

34

34

30

42

42

30

6月以上9月未満

35

35

31

43

43

31

9月以上12月未満

36

36

32

44

44

32

12月以上

37

37

33

45

45

33

11

3月未満

37

37

33

45

45

33

3月以上6月未満

38

38

34

46

46

34

6月以上9月未満

39

39

35

47

47

35

9月以上12月未満

40

40

36

48

48

36

12月以上

41

41

37

49

49

37

12

3月未満

41

41

37

49

49

37

3月以上6月未満

42

42

38

50

50

38

6月以上9月未満

43

43

39

51

51

39

9月以上12月未満

44

44

40

52

52

40

12月以上

45

45

41

53

53

41

13

3月未満

45

45

41

53

53

41

3月以上6月未満

46

46

42

54

54

42

6月以上9月未満

47

47

43

55

55

43

9月以上12月未満

48

48

44

56

56

44

12月以上

49

49

45

57

57

45

14

3月未満

49

49

45

57

57

45

3月以上6月未満

50

50

46

58

58

46

6月以上9月未満

51

51

47

59

59

47

9月以上12月未満

52

52

48

60

60

48

12月以上

53

53

49

61

61

49

15

3月未満

53

53

49

61

61

49

3月以上6月未満

54

54

50

62

62

50

6月以上9月未満

55

55

51

63

63

51

9月以上12月未満

56

56

52

64

64

52

12月以上

57

57

53

65

65

53

16

3月未満

57

57

53

65

65

53

3月以上6月未満

58

58

54

66

66

54

6月以上9月未満

59

59

55

67

67

55

9月以上12月未満

60

60

56

68

68

56

12月以上

61

61

57

69

69

57

17

3月未満

61

61

57

69

69

57

3月以上6月未満

62

62

58

70

70

58

6月以上9月未満

63

63

59

71

71

59

9月以上12月未満

64

64

60

72

72

60

12月以上

65

65

61

73

73

61

18

3月未満

65

65

61

73

73

61

3月以上6月未満

66

66

62

74

74

62

6月以上9月未満

67

67

63

75

75

63

9月以上12月未満

68

68

64

76

76

64

12月以上

69

69

65

77

77

65

19

3月未満

69

69

65

77

77

65

3月以上6月未満

70

70

65

78

78

66

6月以上9月未満

71

71

66

79

79

67

9月以上12月未満

72

72

66

80

80

68

12月以上

73

73

67

81

81

69

20

3月未満

73

73

67

81

81

69

3月以上6月未満

74

74

67

82

82

70

6月以上9月未満

75

75

68

83

83

71

9月以上12月未満

76

76

68

84

84

72

12月以上

77

77

69

85

85

73

21

3月未満

77

77

69

85

85

73

3月以上6月未満

78

78

70

86

86

74

6月以上9月未満

79

79

71

87

87

75

9月以上12月未満

80

80

72

88

88

76

12月以上

81

81

73

89

89

77

22

3月未満

81

81

73

89

89

77

3月以上6月未満

82

82

73

90

90

78

6月以上9月未満

83

83

74

91

91

79

9月以上12月未満

84

84

74

92

92

80

12月以上

85

85

75

93

93

81

23

3月未満

85

85

75

93

93

81

3月以上6月未満

86

86

75

94

94

82

6月以上9月未満

87

87

76

95

95

83

9月以上12月未満

88

88

76

96

96

84

12月以上

89

89

77

97

97

85

24

3月未満

89

89

77

97

97

85

3月以上6月未満

90

90

77

98

98

86

6月以上9月未満

91

91

78

99

99

87

9月以上12月未満

92

92

78

100

100

88

12月以上

93

93

79

101

101

89

25

3月未満

93

93

79

101

101

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

102

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

103

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

104

 

12月以上

97

97

81

105

105

 

26

3月未満

97

97

81

105

105

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

106

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

107

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

108

 

12月以上

101

101

85

109

109

 

27

3月未満

101

101

85

109

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

 

 

12月以上

105

105

87

113

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

352,500

97

98

99

100

101

5級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

4級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の級

号給

調整率

行政職給料表(二)

1級

69号給から72号給まで

100分の0.1

2級

33号給から36号給まで

4級

9号給から12号給まで

1級

73号給から121号給まで

100分の0.2

2級

37号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

4級

13号給から113号給まで

5級

1号給から105号給まで

備考 再任用職員の調整率は、100分の0.2とする。

(平成22年規則第42号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から44号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の級

号給

調整率

行政職給料表(二)

2級

85号給から87号給まで

100分の0.1

88号給から91号給まで

100分の0.2

92号給から100号給まで

100分の0.3

101号給から120号給まで

100分の0.4

121号給から137号給まで

100分の0.5

3級

77号給から79号給まで

100分の0.1

80号給から83号給まで

100分の0.2

84号給から92号給まで

100分の0.3

93号給から112号給まで

100分の0.4

113号給から133号給まで

100分の0.5

4級

61号給から62号給まで

100分の0.1

63号給から65号給まで

100分の0.2

66号給から76号給まで

100分の0.3

77号給から96号給まで

100分の0.4

97号給から113号給まで

100分の0.5

5級

45号給から46給まで

100分の0.1

47号給から49給まで

100分の0.2

50号給から60給まで

100分の0.3

61号給から80給まで

100分の0.4

81号給から105給まで

100分の0.5

備考 再任用職員の調整率は、100分の0.3とする。

(平成26年規則第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(太宰府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17号)附則第2条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年規則第91号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5規則91・全改)

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

240,900

271,600

2

148,100

201,200

221,000

242,400

273,200

3

149,100

202,200

221,900

243,800

274,700

4

150,100

203,000

222,800

245,200

276,300

5

151,200

203,700

223,800

246,400

277,800

6

152,300

205,200

225,100

248,000

279,500

7

153,400

206,500

226,300

249,500

281,300

8

154,400

207,600

227,400

250,900

283,100

9

155,300

208,900

228,700

252,000

284,800

10

156,400

209,600

230,300

253,400

286,700

11

157,500

210,400

231,800

254,900

288,500

12

158,600

211,100

233,000

256,200

290,300

13

159,500

212,200

234,100

257,500

292,100

14

160,600

213,100

235,300

258,700

293,700

15

161,800

214,000

236,500

259,900

295,100

16

162,900

214,800

237,400

261,100

296,500

17

164,000

215,700

238,000

262,300

298,000

18

165,400

216,700

238,400

263,600

300,000

19

166,700

217,600

238,800

264,900

302,000

20

167,900

218,500

239,300

266,200

303,800

21

169,000

219,200

239,800

267,600

305,500

22

170,200

220,000

241,100

269,100

307,400

23

171,400

220,800

242,300

270,700

309,300

24

172,600

221,400

243,200

272,200

311,100

25

173,700

222,100

244,300

273,800

312,800

26

175,200

222,600

245,500

275,500

314,800

27

176,700

223,000

246,700

277,100

316,800

28

178,200

223,500

247,900

278,700

318,700

29

179,600

224,100

248,700

280,300

320,400

30

181,000

225,100

249,800

281,800

322,400

31

182,500

226,000

251,000

283,300

324,400

32

184,000

226,600

252,100

284,800

326,400

33

185,400

227,100

253,200

285,900

327,600

34

187,100

228,100

254,100

287,500

329,600

35

188,800

229,100

255,000

289,000

331,500

36

190,500

230,100

256,000

290,500

333,500

37

192,200

230,600

257,000

291,900

335,400

38

193,300

231,700

257,800

293,500

337,300

39

194,700

232,800

258,600

295,100

339,200

40

195,800

233,800

259,500

296,700

341,100

41

196,800

234,500

260,400

298,200

342,900

42

198,200

235,500

261,300

299,800

344,800

43

199,400

236,400

262,200

301,300

346,600

44

200,600

237,200

263,200

302,800

348,400

45

202,100

238,000

263,800

304,400

349,900

46

203,100

238,800

264,700

306,000

351,300

47

204,000

239,500

265,700

307,600

352,700

48

205,100

240,100

266,600

309,100

354,200

49

206,200

240,700

267,600

310,000

355,700

50

207,200

241,600

268,400

311,500

356,500

51

208,100

242,500

269,200

313,000

357,500

52

209,100

243,300

269,900

314,600

358,500

53

210,200

244,200

270,500

316,200

359,400

54

211,200

245,100

271,300

317,800

360,500

55

212,100

245,700

272,100

319,300

361,400

56

213,000

246,400

272,900

320,800

362,400

57

213,900

247,200

273,500

322,200

363,300

58

214,500

247,900

274,400

323,400

364,000

59

215,200

248,600

275,300

324,500

364,700

60

216,000

249,200

276,200

325,600

365,300

61

216,800

249,800

277,100

326,300

365,700

62

217,300

250,600

278,100

327,200

366,300

63

217,800

251,400

278,900

328,000

367,000

64

218,300

252,000

279,800

328,800

367,700

65

218,800

252,600

280,600

329,600

368,000

66

219,400

253,100

281,400

330,000

368,700

67

220,000

253,500

282,200

330,600

369,400

68

220,500

253,900

282,900

331,300

370,000

69

220,800

254,600

283,500

332,100

370,300

70

221,100

255,100

284,300

332,800

370,900

71

221,400

255,500

285,100

333,500

371,600

72

221,700

255,800

285,800

334,100

372,200

73

221,900

256,000

286,500

334,600

372,500

74

222,300

256,300

287,200

335,200

373,100

75

222,600

256,700

287,900

335,700

373,800

76

223,000

257,100

288,700

336,300

374,400

77

223,200

257,400

289,200

336,600

374,800

78

223,700

257,800

289,700

337,100

375,300

79

224,000

258,200

290,100

337,500

375,900

80

224,300

258,600

290,500

337,900

376,400

81

224,600

258,900

290,900

338,300

376,900

82

224,900

259,200

291,300

338,800

377,500

83

225,200

259,500

291,800

339,300

378,000

84

225,500

259,700

292,300

339,800

378,300

85

225,800

259,900

292,600

340,100

378,700

86

226,100

260,100

293,100

340,500

379,200

87

226,400

260,400

293,700

341,000

379,600

88

226,700

260,700

294,200

341,400

380,000

89

227,000

260,900

294,500

341,700

380,400

90

227,400

261,100

295,000

342,100

380,900

91

227,700

261,400

295,500

342,600

381,300

92

228,000

261,600

295,800

343,000

381,700

93

228,200

261,900

296,200

343,200

382,000

94

228,500

262,200

296,700

343,600

382,400

95

228,800

262,500

297,200

344,100

382,800

96

229,100

262,700

297,700

344,500

383,200

97

229,300

262,900

298,000

344,700

383,500

98

229,600

263,200

298,400

345,100

383,900

99

229,800

263,400

298,900

345,500

384,300

100

230,100

263,700

299,400

345,800

384,600

101

230,400

264,000

299,800

346,100

384,900

102

230,600

264,200

300,200

346,500

385,300

103

230,900

264,500

300,500

346,900

385,600

104

231,200

264,800

300,800

347,300

385,900

105

231,500

265,000

301,100

347,800

386,200

106

232,000

265,200

301,500

348,200

385,500

107

232,300

265,500

301,900

348,600


108

232,600

265,700

302,300

349,000


109

232,800

266,000

302,600

349,500


110

233,200

266,300

303,000

349,900


111

233,600

266,600

303,400

350,200


112

233,900

266,800

303,700

350,500


113

234,100

267,000

303,900

351,000


114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




再任用職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

(平18規則27・全改、令5規則19・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

級・号給

調理師及び調理員

高卒

1級25号給

中卒

1級13号給

備考

勤続年数の換算及び修学年数の調整並びに初任給及び昇給等の取扱い、その他については太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

別表第3(第4条関係)

(平18規則27・全改)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職員の職務

2級

相当の技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務

3級

高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務

4級

特に高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務

5級

別表第4(第5条関係)

(平18規則27・全改)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

3

6

2

13

0

3

9

11

24

中学卒

 

6

6

2

13

0

6

12

14

27

太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和42年3月13日 規則第74号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月13日 規則第74号
昭和43年2月14日 規則第85号
昭和44年3月12日 規則第105号
昭和44年6月11日 規則第108号
昭和45年3月19日 規則第118号
昭和46年1月14日 規則第135号
昭和47年1月25日 規則第153号
昭和47年12月26日 規則第180号
昭和48年12月25日 規則第194号
昭和49年7月10日 規則第212号
昭和49年12月16日 規則第220号
昭和50年7月9日 規則第237号
昭和51年1月26日 規則第245号
昭和51年12月27日 規則第255号
昭和53年1月17日 規則第2号
昭和53年12月27日 規則第21号
昭和54年12月27日 規則第15号
昭和55年4月14日 規則第14号
昭和55年12月25日 規則第22号
昭和56年3月20日 規則第2号
昭和57年2月8日 規則第2号
昭和57年7月14日 規則第31号
昭和59年1月6日 規則第20号
昭和59年12月27日 規則第17号
昭和60年3月26日 規則第1号
昭和61年3月11日 規則第3号
昭和61年12月20日 規則第30号
昭和62年12月22日 規則第20号
昭和63年12月26日 規則第43号
平成元年3月31日 規則第10号
平成元年12月22日 規則第34号
平成2年12月26日 規則第29号
平成3年12月26日 規則第32号
平成4年12月21日 規則第36号
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年12月22日 規則第38号
平成6年12月26日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第26号
平成7年12月25日 規則第37号
平成8年12月24日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第23号
平成9年12月24日 規則第35号
平成10年12月17日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年12月24日 規則第46号
平成15年12月1日 規則第52号
平成16年6月10日 規則第19号
平成17年12月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年12月20日 規則第52号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年11月30日 規則第42号
平成23年11月30日 規則第47号
平成26年12月19日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第14号
平成28年12月21日 規則第88号
平成29年12月22日 規則第51号
平成30年12月27日 規則第53号
令和元年12月18日 規則第54号
令和4年12月23日 規則第75号
令和5年3月27日 規則第19号
令和5年12月19日 規則第91号