○太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則

昭和43年1月1日

規則第83号

注 昭和62年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 初任給(第9条―第17条)

第3章 昇格その他の異動(第18条―第25条)

第4章 昇給(第26条―第33条)

第5章 補則(第34条―第37条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で給与条例第5条第1項に掲げる給料表のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が定める試験機関の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(昭62規則8・平18規則26・一部改正)

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第1)

3 級別資格基準表の職務の級欄の上に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(昭62規則8・一部改正)

第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(昭62規則8・一部改正)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経験のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定がある場合には、その定めるところによる。

(昭62規則8・一部改正)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭62規則8・一部改正)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在職年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

(昭62規則8・一部改正)

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表(1)の職務の級1級

(2) その者の職務の級を市長が定める試験機関の行う採用試験又は市長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は市長により承認された方法により選択されること。

(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑かつ困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。

(4) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。ただし、第15条又は第16条に該当するものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(昭62規則8・一部改正)

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第5)

第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 第9条第3号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第13条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。

(昭62規則8・平18規則26・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。

(昭62規則8・平18規則26・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された場合を除く。)については、その者の受けるべき第13条本文(前条の規定による場合を含む。この項において「基準号給」という。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給の額をこえる額とすることはできない。

(1) 第9条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき、又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 第9条第3号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者についての初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級における最低の号給である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数をこえる経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(昭62規則8・平10規則19・平18規則26・一部改正)

第16条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 職員以外の地方公務員

(4) その他任命権者が必要と認める者

第17条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第14条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第18条 職員を第9条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭62規則8・一部改正)

第19条 現に職員である者が第9条第2号の資格を取得したとき、若しくは同条第3号の資格を取得したものとして市長の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定のある試験又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 第9条第3号に該当し、職務の級が決定された職員及び現に職員であって同条同号の資格を取得したものとして昇格したものに級別資格基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第23条又は第24条を適用して職務の級及び給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第16条又は第17条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(昭62規則8・一部改正)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となったときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昭62規則8・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平10規則19・全改、平18規則26・一部改正)

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昭62規則8・平10規則19・平18規則26・令5規則20・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときはその者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務に留まらせる。この場合において、必要経験年数又は必要在級年数については、第18条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に定める号給とする。

(1) 昭和37年10月1日(以下「基準日」という。)以降に新たに職員となった者(次号及び第3号に規定する者を除く。)については、新たに職員となった時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) 基準日の前日から引き続き在職する職員及び基準日以降に第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に規定する職員を除く。)については、あらかじめ市長の承認を得て、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(3) 基準日以降に新たに職員となった者で前項の規定に該当する異動のうち市長が別に定める異動をしたものについては、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により決定される号給

(昭62規則8・平18規則26・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第24条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定する。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定する。

(昭62規則8・平18規則26・一部改正)

第25条 削除

(平18規則26)

第4章 昇給

(昇給日)

第26条 給与条例第6条の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則26・全改)

(勤務成績の証明)

第27条 給与条例第6条第1項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則26・全改、令5規則20・一部改正)

第28条 削除

(平18規則26)

(職員の昇給の号給数)

第29条 職員を給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則26・全改)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第30条 給与条例第6条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(二)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、56歳とする。

(平18規則26・全改、令5規則20・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考課等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則26・全改、平19規則8・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則26・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則26・全改)

第5章 補則

(号給の決定の特例)

第34条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(平18規則26・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則26・平21規則32・一部改正)

(給料の訂正)

第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

(平18規則26・一部改正)

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則26・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第140号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第160号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第195号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第228号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第244号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第248号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第257号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条別表第5の規定は、昭和51年7月2日以降任用職員から適用する。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第30条第3号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第6条第1項の規定による昇給(新規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第6条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(平19規則8・一部改正)

6 職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が、次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以下)

(平18規則52・平19規則8・一部改正)

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月31日から施行し、附則第2項の規定は平成18年4月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成24年3月1日から適用する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18規則26・全改)

行政職給料表級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒

 

1

4

0

1

5

短大卒

 

3

4

0

3

7

高校卒

 

5

4

0

5

9

別表第2

学歴免許等資格区分表(第5条関係)(国家公務員の例による。)

別表第3

経験年数換算表(第6条関係)(国家公務員の例による。)

別表第4

修学年数調整表(第7条関係)(国家公務員の例による。)

別表第5(第10条関係)

(平18規則26・全改)

行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

一般

大学卒

1級29号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

別表第6(第21条関係)

(平18規則26・全改、平19規則8・平24規則18・平27規則16・平28規則58・一部改正)

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

30

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

31

56

24

40

40

48

44

31

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

32

59

26

42

43

51

46

32

60

26

42

44

52

46

32

61

27

43

45

53

47

33

62

27

43

45

54

47

33

63

28

44

45

55

48

34

64

28

44

46

56

48

34

65

29

45

46

57

49

35

66

29

45

46

58

49

35

67

30

46

47

59

50

36

68

30

46

47

60

50

36

69

31

47

47

61

51

37

70

31

47

48

62

51

37

71

32

48

48

63

52

38

72

32

48

48

64

52

38

73

33

49

49

65

53

39

74

33

49

49

66

54

39

75

34

49

49

67

55

40

76

34

49

50

68

56

40

77

35

50

50

69

57

41

78

35

50

50

70

58

41

79

36

50

51

71

59

42

80

36

50

51

72

60

42

81

37

51

51

73

61

43

82

37

51

52

74

62

43

83

38

51

52

75

63

44

84

38

51

52

76

64

44

85

39

52

53

77

65

45

86

39

52

53

78

66

45

87

40

52

53

79

67

46

88

40

52

53

80

68

46

89

41

53

54

81

69

47

90

41

53

54

82

70


91

42

53

54

83

71


92

42

53

54

84

72


93

43

53

55

85

73


94


54

55

86

74


95


54

55

87

75


96


54

55

88

76


97


54

56

89

77


98


54

56

90

78


99


55

56

91

79


100


55

56

92

80


101


55

57

93

81


102


55

57

94

82


103


55

58

95

83


104


56

58

96

84


105


56

59

97

85


106


56

59

98



107


56

60

99



108


56

60

100



109


57

61

101



110


57

61

102



111


57

62

103



112


57

62

104



113


57

63

105



114


58


106



115


58


107



116


58


108



117


58


109



118


58





119


59





120


59





121


59





122


59





123


59





124


60





125


60





イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

2

1

14

1

6

2

1

15

1

7

3

1

16

1

8

4

1

17

1

9

5

1

18

1

10

6

2

19

1

11

6

3

20

1

12

7

4

21

1

13

7

5

22

1

14

8

6

23

1

15

9

7

24

1

16

10

8

25

1

17

11

9

26

1

18

12

10

27

1

19

12

11

28

1

20

13

12

29

1

21

14

13

30

1

22

15

14

31

1

23

16

15

32

1

24

17

16

33

1

25

17

17

34

1

26

18

18

35

1

27

19

19

36

1

28

20

20

37

1

29

21

21

38

2

30

22

22

39

3

31

23

23

40

4

32

24

24

41

5

33

24

25

42

6

33

25

26

43

7

34

26

27

44

8

34

27

28

45

9

35

28

29

46

10

35

29

30

47

11

36

30

31

48

12

36

31

32

49

13

37

31

33

50

14

38

32

34

51

15

39

33

35

52

16

40

34

36

53

17

41

35

37

54

18

42

36

38

55

19

43

37

39

56

20

44

38

40

57

21

45

39

41

58

22

46

40

42

59

23

47

40

43

60

24

48

41

44

61

25

49

41

45

62

26

49

42

45

63

27

50

42

45

64

28

50

43

46

65

29

51

43

46

66

30

51

44

46

67

31

52

44

47

68

32

52

45

47

69

33

53

45

47

70

34

53

46

48

71

35

54

46

48

72

36

54

47

48

73

37

55

47

49

74

38

55

47

49

75

39

56

48

49

76

40

56

48

50

77

41

57

49

50

78

41

57

49

50

79

42

58

49

51

80

42

58

50

51

81

43

59

50

51

82

43

59

50

52

83

44

60

51

52

84

44

60

51

52

85

45

61

51

53

86

45

61

52

53

87

46

61

52

53

88

46

62

53

53

89

47

62

53

54

90

47

62

53

54

91

48

63

53

54

92

48

63

54

54

93

49

63

54

55

94

49

64

54

55

95

50

64

55

55

96

50

64

55

55

97

51

65

55

56

98

51

65

55

56

99

52

65

56

56

100

52

65

56

56

101

53

66

56

57

102

53

66

56

57

103

53

66

57

58

104

54

66

57

58

105

54

67

57

59

106

54

67

57

59

107

55

67

58

60

108

55

67

58

60

109

55

68

58

61

110

56

68

59

61

111

56

68

59

62

112

56

68

59

62

113

57

69

60

63

114

57

69

60

 

115

58

69

60

 

116

58

69

61

 

117

59

70

61

 

118

59

70

61

 

119

60

70

62

 

120

60

70

62

 

121

61

71

62

 

122

 

71

63

 

123

 

71

63

 

124

 

71

64

 

125

 

72

64

 

126

 

72

64

 

127

 

72

65

 

128

 

72

65

 

129

 

73

65

 

130

 

73

66

 

131

 

73

66

 

132

 

74

67

 

133

 

74

67

 

134

 

74

 

 

135

 

75

 

 

136

 

75

 

 

137

 

75

 

 

別表第6の2(第22条関係)

(令5規則20・全改)

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

34

18

18

10

10

14

3

35

19

19

11

11

15

4

36

20

20

12

12

16

5

37

21

21

13

13

17

6

38

22

22

14

14

18

7

39

23

23

15

15

19

8

40

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

58

41

41

33

33

42

26

60

42

42

34

34

44

27

62

43

43

35

35

46

28

64

44

44

36

36

48

29

66

45

45

37

37

51

30

68

46

46

38

38

54

31

70

47

47

39

39

57

32

72

48

48

40

40

60

33

74

49

49

41

41

62

34

76

50

50

42

42

64

35

78

51

51

43

43

66

36

80

52

52

44

44

68

37

82

53

53

45

45

70

38

84

54

54

46

46

72

39

86

55

55

47

47

74

40

88

56

56

48

48

76

41

90

58

57

49

50

78

42

92

60

58

50

52

80

43

93

62

59

51

54

82

44


64

60

52

56

84

45


66

63

53

58

86

46


68

66

54

60

88

47


70

69

55

62

89

48


72

72

56

64

89

49


76

75

57

66

89

50


80

78

58

68

89

51


84

81

59

70

89

52


88

84

60

72

89

53


93

88

61

73

89

54


98

92

62

74

89

55


103

96

63

75

89

56


108

100

64

76

89

57


113

102

65

77

89

58


118

104

66

78

89

59


123

106

67

79

89

60


125

108

68

80

89

61



110

69

81

89

62



112

70

82

89

63



113

71

83

89

64




72

84

89

65




73

85

89

66




74

86


67




75

87


68




76

88


69




77

89


70




78

90


71




79

91


72




80

92


73




81

93


74




82

94


75




83

95


76




84

96


77




85

97


78




86

98


79




87

99


80




88

100


81




89

101


82




90

102


83




91

103


84




92

104


85




93

105


86




94

105


87




95

105


88




96

105


89




97

105


90




98



91




99



92




100



93




101



94




102



95




103



96




104



97




105



98




106



99




107



100




108



101




109



102




110



103




111



104




112



105




113



106




114



107




115



108




116



109




117



イ 行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

12

17

2

38

10

14

18

3

39

11

15

19

4

40

12

16

20

5

41

13

17

21

6

42

14

19

22

7

43

15

21

23

8

44

16

22

24

9

45

17

23

25

10

46

18

24

26

11

47

19

25

27

12

48

20

27

28

13

49

21

28

29

14

50

22

29

30

15

51

23

30

31

16

52

24

31

32

17

53

25

33

33

18

54

26

34

34

19

55

27

35

35

20

56

28

36

36

21

57

29

37

37

22

58

30

38

38

23

59

31

39

39

24

60

32

41

40

25

61

33

42

41

26

62

34

43

42

27

63

35

44

43

28

64

36

45

44

29

65

37

46

45

30

66

38

47

46

31

67

39

49

47

32

68

40

50

48

33

69

42

51

49

34

70

44

52

50

35

71

46

53

51

36

72

48

54

52

37

73

49

55

53

38

74

50

56

54

39

75

51

57

55

40

76

52

59

56

41

78

53

61

57

42

80

54

63

58

43

82

55

65

59

44

84

56

67

60

45

86

57

69

63

46

88

58

71

66

47

90

59

74

69

48

92

60

76

72

49

94

62

79

75

50

96

64

82

78

51

98

66

85

81

52

100

68

87

84

53

103

70

91

88

54

106

72

94

92

55

109

74

98

96

56

112

76

102

100

57

114

78

106

102

58

116

80

109

104

59

118

82

112

106

60

120

84

115

108

61

121

87

118

110

62


90

121

112

63


93

123

113

64


96

126


65


100

129


66


104

131


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108

133


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112



69


116



70


120



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124



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128



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131



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134



75


137



別表第7

休職期間等調整換算表(第35条関係)(国家公務員の例による。)

太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則

昭和43年1月1日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年1月1日 規則第83号
昭和45年3月19日 規則第117号
昭和46年4月1日 規則第140号
昭和47年3月31日 規則第160号
昭和47年12月26日 規則第179号
昭和48年12月25日 規則第195号
昭和49年12月25日 規則第228号
昭和51年1月26日 規則第244号
昭和51年5月25日 規則第248号
昭和51年12月27日 規則第257号
昭和53年1月17日 規則第1号
昭和54年6月27日 規則第13号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和62年5月21日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年10月7日 規則第31号
平成3年3月30日 規則第4号
平成4年3月27日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第34号
平成9年12月24日 規則第34号
平成10年6月29日 規則第19号
平成10年12月17日 規則第26号
平成11年12月27日 規則第32号
平成15年3月26日 規則第17号
平成16年6月21日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年9月27日 規則第52号
平成19年3月27日 規則第8号
平成21年6月23日 規則第32号
平成24年3月22日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年6月29日 規則第58号
令和5年3月27日 規則第20号