○職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則
昭和43年1月1日
規則第82号
注 昭和62年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第5条第2項及び第5条の2の規定に基づき、職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び職務の級の定数を定めるものとする。
(昭62規則7・全改、平14規則26・平26規則55・一部改正)
(級分類の基準)
第2条 職員の職務の級の分類となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。
(昭62規則7・全改)
(級別定数)
第3条 職務の級の定数は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認め昇任させたときは、定数総数の範囲内において流用することができる。
(昭62規則7・追加、平元規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第100号)
この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第116号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第121号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第138号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第150号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月16日から適用する。
附則(昭和47年規則第159号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第181号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第196号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則等の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則33・全改、平20規則18・平24規則48・平27規則20・平27規則35・平31規則25・令5規則24・一部改正)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事補、技師補、主事、技師、保健師、栄養士、看護師、保育士及び司書・司書補の職務 |
2級 | 上級の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、栄養士、看護師、保育士及び司書・司書補の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする複雑な業務を行う主任主事、主任技師、主査、保健師、栄養士、看護師、保育士及び司書の職務 |
4級 | 係長、主任保育士及び統括保健師の職務、主任主査の職務 |
5級 | 指導主事の職務、副課長の職務、参事補佐の職務 |
6級 | 課長、所長、館長、監査委員事務局長及び参事の職務、指導主事の職務 |
7級 | 部長、理事及び議会事務局長の職務 |
備考
1 適用事務部局は、市長の事務部局、議会の事務部局、選挙管理委員会の事務部局、農業委員会の事務部局、教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局及び監査委員の事務部局とする。
2 部長の職務には、福祉事務所長及び特命担当部長を含む。
別表第2(第3条関係)
(令5規則24・全改)
級別定数表
行政職給料表の職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 計 |
定数 (人) | 165 | 98 | 144 | 10 | 417 |