○証人等の実費弁償に関する条例
昭和43年12月19日
条例第256号
注 平成元年6月から改正経過を注記した。
証人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第65号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及びその他の法令の規定による証人等の実費弁償について規定することを目的とする。
(平6条例30・平28条例9・一部改正)
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が意見を聴くための公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会が意見を聴くため出頭した者
(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(8) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき市の機関が出頭を求めた者
(平6条例7・全改、平6条例30・平24条例18・平28条例9・一部改正)
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額については、別表に定める額とする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第308号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第411号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員団体の登録に関する条例の規定及び改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平元条例21・平4条例22・平18条例39・一部改正)
1 本市の区域内に住所を有するもので本市内の場所に出頭した者 1日につき2,200円
2 上記以外の者
鉄道賃 | 船賃 | 車馬賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | |||
県内 | 県外 | 宿泊 | 甲地方 | 乙地方 | ||||
普通運賃 | 2等運賃 | 実費 | 円 1,600 | 円 2,000 | 円 2,200 | 円 10,900 | 円 9,800 | 円 2,200 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、千葉市、さいたま市、川崎市、堺市及び広島市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。