○太宰府市特別職の職員の期末手当に関する加算割合を定める規則

平成2年12月26日

規則第26号

太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)第4条第4項に規定する加算割合は、期末手当基礎額の100分の20とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

太宰府市特別職の職員の期末手当に関する加算割合を定める規則

平成2年12月26日 規則第26号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第26号