○太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例

平成4年6月16日

条例第19号

太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)別表第2(第4条関係)の定めにかかわらず、平成4年7月から同年9月までの市長及び助役の給料月額は、次のとおりとする。

市長 給料月額 697,000円

助役 給料月額 612,000円

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例

平成4年6月16日 条例第19号

(平成4年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
平成4年6月16日 条例第19号