○太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例
平成4年6月16日
条例第19号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)別表第2(第4条関係)の定めにかかわらず、平成4年7月から同年9月までの市長及び助役の給料月額は、次のとおりとする。
市長 給料月額 697,000円
助役 給料月額 612,000円
附則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
○太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例
平成4年6月16日
条例第19号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)別表第2(第4条関係)の定めにかかわらず、平成4年7月から同年9月までの市長及び助役の給料月額は、次のとおりとする。
市長 給料月額 697,000円
助役 給料月額 612,000円
附則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。