○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月13日
条例第196号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平7条例5・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日(太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び休日の代休日並びに年次有給休暇並びに休職期間
(平7条例5・平22条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。