○太宰府市職員健康診断規程

昭和51年4月1日

規程第25号

(目的)

第1条 この規程は、職員の健康保持と疾病予防のため労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定に基づいて行う健康診断に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診断)

第2条 健康診断は、定期診断・臨時診断及び職員採用の際に行う診断の3種とし、次の項目について検査を行う。ただし、医師である衛生管理者が、その必要を認めない場合は、その一部を省略することができる。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

(6) その他必要な検査

(健康の保持増進のための措置)

第3条 健康の保持増進のため、各課(所・局・館)(以下「課長」という。)は職員に対し、この規程の定める健康診断を受けさせなければならない。出張その他やむを得ない事由によって健康診断を受けることができなかった職員については、その事由がやんだ後、直ちに受けるよう指導しなければならない。

(平14訓令1・平19訓令7・一部改正)

(健康診断結果報告)

第4条 医師である衛生管理者は、健康診断の結果、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号の一に該当する職員があったときは、すみやかに健康診断結果報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(就業禁止等の措置)

第5条 市長は、前条の報告に基づき課長に対して、就業禁止又は事務量軽減等当該職員の健康保持に必要な措置をとるよう疾病異常者措置決定通知書(様式第2号)により通知する。

(平18訓令4・一部改正)

(疾病異常者措置報告)

第6条 前条の通知を受けた課長は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、疾病異常者措置実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 課長は、前項により措置を受けた職員(以下「措置職員」という。)が病状の回復等により、その必要がなくなったと認められるときは、直ちに治ゆ報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平18訓令4・一部改正)

(観察等)

第7条 医師である衛生管理者は、措置職員の状況を常に観察、指導しなければならない。

(平18訓令4・一部改正)

(衛生管理補助者)

第8条 衛生管理者の事務を補助するため、総務課に衛生管理補助者を置く。

2 前項の補助者は、所属職員のうちから市長が命ずる。

(平3訓令12・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(守秘義務)

第9条 健康診断に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。

(平18訓令4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第12号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

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(平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

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(平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

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(平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

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太宰府市職員健康診断規程

昭和51年4月1日 規程第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和51年4月1日 規程第25号
平成3年3月30日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号