○太宰府市職員健康管理規程

平成2年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、健康管理者、衛生管理者、産業医及び衛生委員会が講ずる衛生管理上必要な措置に誠実に従い、協力しなければならない。

(健康管理者)

第4条 職員の健康に関する事項を管理させるため健康管理者を置き、部課(所・局)長をもって充てる。

2 健康管理者は、次の各号に関する事項を行わなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処理に関すること。

(2) 職場環境衛生に関すること。

(3) 健康相談その他職員の健康保持のための必要な事項に関すること。

(4) 職員の負傷、疾病及び休暇等に関する統計の作成に関すること。

(5) その他健康管理に関すること。

(平19訓令7・一部改正)

(主任健康管理者)

第5条 前条に定める者のうち、主任健康管理者1人を置き、総務部長をもって充てる。

2 主任健康管理者は、他の健康管理者を指揮し、健康管理に関する事項を統括する。

(健康診断の実施)

第6条 主任健康管理者は、毎年市長の命を受けて職員に対し期日を定めて健康診断を実施しなければならない。

(健康診断の受診義務)

第7条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後、速やかに健康診断を受け、健康管理者に結果報告をしなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第7条の2 市長は、第6条の規定に基づき行う健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(平28訓令1・追加)

(健康診断結果について医師等からの意見聴取)

第7条の3 市長は、第6条の規定による健康診断の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、医師又は産業医、衛生管理者等の意見を聴かなければならない。

(平28訓令1・追加)

(保健指導等)

第7条の4 市長は、第6条の規定に基づき行う健康診断を受けた職員に対し、医師又は保健師(医師等)による保健指導を行うよう努めなければならない。

2 職員は、第7条の2の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

(平28訓令1・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第7条の5 市長は、職員に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。

2 市長は、前項に規定する検査を受けた職員に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、医師等から当該職員の結果の提供を受けてはならない。

3 市長は、前項の規定による通知を受けた職員が医師又は産業医による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師又は産業医による面接指導を行わなければならない。この場合において、市長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(平28訓令1・追加)

(記録の作成)

第8条 主任健康管理者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、市長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常ある職員があるときは、これに意見を付さなければならない。

2 前条ただし書の規定についても本条を準用する。

(衛生管理者)

第9条 市長は、職員の衛生に関する技術的事項を管理させるため、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第10条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(平16訓令11・一部改正)

(衛生委員会の設置)

第11条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第12条 委員会は、委員11人をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱又は任命する。

(1) 主任健康管理者

(2) 健康管理者 3人

(3) 衛生管理者 2人

(4) 産業医 1人

(5) 太宰府市職員団体が推薦する者 5人

3 第2項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25訓令13・一部改正)

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、主任健康管理者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指示した者をもって、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は、規則第23条第1項に定めるほか、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委員会の職務)

第15条 委員会は、職員の保健衛生思想の普及に努めるとともに、次の各号に関する事項を調査審議し、改善措置等の必要があると認めたときは、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務障害の原因の調査及び再発防止対策、安全対策に関すること。

(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

(委員会の庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平3訓令11・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(秘密を守る義務)

第17条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た個人に関する事項を他に洩らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(太宰府市衛生管理者設置規程の廃止)

2 太宰府市衛生管理者設置規程(昭和51年規程第24号)は、廃止する。

(太宰府市衛生委員会設置規程の廃止)

3 太宰府市衛生委員会設置規程(昭和62年訓令第1号)は、廃止する。

(平成3年訓令第11号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

太宰府市職員健康管理規程

平成2年3月30日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成16年9月30日 訓令第11号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成25年12月25日 訓令第13号
平成28年3月24日 訓令第1号