○太宰府市職員被服貸与規則
昭和55年9月29日
規則第19号
太宰府町職員事務服貸与規則(昭和47年規則第171号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市職員に被服を貸与し、事務能率の向上及び服装の端正簡素美を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則で職員とは、太宰府市職員のうち常勤の特別職及び一般職に属する職員(臨時職員を除く。)をいう。
(貸与)
第3条 太宰府市職員に、次条に定める被服を貸与する。
(貸与衣服の種類及び期間)
第4条 貸与する衣服の種類、型式及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(着用期間)
第5条 衣服の貸与を受けた職員は、勤務中常にこれを着用しなければならない。
(平12規則1・一部改正)
(貸与衣服の取扱)
第6条 貸与を受けた衣服は、常にその保全に留意し、清潔にしなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(貸与衣服の破損又は紛失の場合の措置)
第7条 貸与を受けた衣服を破損又は紛失したときは、その程度に応じて弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(貸与衣服の返納等)
第8条 被貸与者が退職、異動等により、被服の貸与を要しないこととなったときは、直ちに返納しなければならない。ただし、貸与期間を経過した場合は、この限りでない。
(貸与台帳の整備)
第9条 総務課長は、被服貸与台帳(別記様式)に必要事項を記載し、常に貸与衣服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(平4規則2・平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則33・平21規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成9年規則第16号)抄
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則等の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平4規則2・全改、平9規則16・平12規則1・平14規則17・平15規則47・平18規則23・平19規則6・平19規則33・平21規則2・平24規則15・平26規則14・平27規則3・平29規則20・一部改正)
貸与該当職員 | 型式 | 種類 | 貸与期間 | 備考 | |
1 | 市民生活部環境課及び都市整備部の各課並びに教育部文化財課に属する職員で常時現場作業に従事する職員 | 作業服(上下) | 夏作業服 | 2年 | |
冬作業服 | 2年 | ||||
安全靴(ゴム長靴又は安全靴) | 併用 | 3年 | |||
防寒服(上) | 5年 | ||||
雨ガッパ | 併用 | 3年 | |||
その他の職員 | 作業服(上下)ただし、安全靴、防寒服、作業帽は必要度により貸与 | 夏作業服 冬作業服 | 5年 | 予算の範囲内で貸与する | |
2 | 保育所勤務の保育士、用務員 | トレーナー(上) | 夏服 | 3年 | |
教育部スポーツ課及び教育部社会教育課社会教育係 | ジャージ(下) | 冬服 | 5年 | ||
3 | 看護師 | 白衣(医療用) | 夏服 | 3年 | |
冬服 | 5年 | ||||
4 | 調理員 | 白衣(上下)、ゴム長靴、帽子(白) | 2年 | 白衣については1年 | |
5 | その他の貸与被服等の必要が生じた場合は、当該課と総務課との協議のうえ、総務部長の専決とする。 |
備考
上表の貸与期間満了後の貸与については、当該被服の摩耗程度を確認のうえ決定するものとする。
別記様式 略