○太宰府市職員互助会運営に関する規則

昭和63年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の共済制度に関する条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、この条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 条例第1条の規定に基づき太宰府市職員で組織された互助会は、太宰府市職員互助会(以下「互助会」という。)とする。

(規約の設定)

第3条 互助会の規約は、互助会構成員(以下「会員」という。)が民主的な方法で定めるものとする。

(事業の運営)

第4条 互助会は、収入の範囲内において、将来の運営に支障を生じないように給付の内容及び事業項目を定めなければならない。

(補助申請)

第5条 互助会は、条例第3条第2項の規定に基づき補助金の交付を申請しようとする場合には、当該年度の事業計画書を添えて、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第6条 互助会は、毎年7月までに前年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市職員互助会運営に関する規則

昭和63年3月30日 規則第9号

(昭和63年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第9号