○太宰府市職員自主研究グループ助成規程

平成8年12月24日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、市行政の推進に関する事項について、自主的に研究活動を行う職員の自発的なグループ(以下「自主研究グループ」という。)に対し助成することにより、職員の相互啓発意欲の高揚をはじめ、市政への参画意欲を促し、政策形成能力の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる自主研究グループは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自主研究グループは、4人以上の者で結成されたものであり、かつ、自主的に運営されるものでなければならない。

(2) 自主研究グループは、市行政の推進に関する事項を調査・研究するものでなければならない。

(自主研究グループの構成)

第3条 自主研究グループの構成は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 会員の全部が本市職員であるもの。

(2) 会員に本市職員の他、市民や外郭団体等の職員を含むもの。この場合、本市職員が当該自主研究グループの過半数を占めるものであること。

(研究期間等)

第4条 自主研究グループが行う研究期間は、当該年度内とし、6月以上継続するものとする。

2 自主研究グループの活動は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、自主研究グループが、やむを得ず勤務時間内に出張等の研究活動を希望する場合には、所属長の承認がある場合に限り必要最小限の範囲において、職務に専念する義務を免除することができるものとする。

(助成金)

第5条 市長は、研究活動に必要な経費を助成することができる。ただし、1自主研究グループに対し5万円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 前条の助成金の交付を受けようとする自主研究グループは、市職員の中から代表者を選任し、自主研究グループ助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに助成の可否を決定し、自主研究グループ助成可否決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(研究結果報告)

第7条 助成を受けた自主研究グループは、研究活動の結果を当該年度末までに自主研究グループ研究結果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(研究活動中止報告)

第8条 助成を受けることとなった自主研究グループが、研究活動を中止したときは、速やかに自主研究グループ研究活動中止報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 研究活動を中止し、又は行わなかったとき。

(2) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 第7条に規定する報告書を提出しなかったとき。

(4) 必要経費が助成金の額を下回ったとき。

(5) その他この訓令に反したとき。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(太宰府市職員研究部会要綱の廃止)

2 太宰府市職員研究部会要綱(昭和55年訓令第2号)は、廃止する。

様式第1号から様式第4号まで 略

太宰府市職員自主研究グループ助成規程

平成8年12月24日 訓令第20号

(平成8年12月24日施行)