○太宰府市職員自主研究グループ助成規程
平成8年12月24日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、市行政の推進に関する事項について、自主的に研究活動を行う職員の自発的なグループ(以下「自主研究グループ」という。)に対し助成することにより、職員の相互啓発意欲の高揚をはじめ、市政への参画意欲を促し、政策形成能力の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる自主研究グループは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自主研究グループは、4人以上の者で結成されたものであり、かつ、自主的に運営されるものでなければならない。
(2) 自主研究グループは、市行政の推進に関する事項を調査・研究するものでなければならない。
(自主研究グループの構成)
第3条 自主研究グループの構成は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 会員の全部が本市職員であるもの。
(2) 会員に本市職員の他、市民や外郭団体等の職員を含むもの。この場合、本市職員が当該自主研究グループの過半数を占めるものであること。
(研究期間等)
第4条 自主研究グループが行う研究期間は、当該年度内とし、6月以上継続するものとする。
2 自主研究グループの活動は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、自主研究グループが、やむを得ず勤務時間内に出張等の研究活動を希望する場合には、所属長の承認がある場合に限り必要最小限の範囲において、職務に専念する義務を免除することができるものとする。
(助成金)
第5条 市長は、研究活動に必要な経費を助成することができる。ただし、1自主研究グループに対し5万円を限度とする。
(研究結果報告)
第7条 助成を受けた自主研究グループは、研究活動の結果を当該年度末までに自主研究グループ研究結果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(研究活動中止報告)
第8条 助成を受けることとなった自主研究グループが、研究活動を中止したときは、速やかに自主研究グループ研究活動中止報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 研究活動を中止し、又は行わなかったとき。
(2) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 第7条に規定する報告書を提出しなかったとき。
(4) 必要経費が助成金の額を下回ったとき。
(5) その他この訓令に反したとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(太宰府市職員研究部会要綱の廃止)
2 太宰府市職員研究部会要綱(昭和55年訓令第2号)は、廃止する。
様式第1号から様式第4号まで 略