○太宰府市職員の通信教育学習活動の促進に関する規程

平成8年3月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が勤務能率の発揮及び増進のため、自主的に行う通信教育の学習活動を助成することについて定め、職員の自己啓発意欲の高揚に寄与し、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。

(指定講座)

第2条 助成の対象となる通信教育講座(以下「指定講座」という。)は、職員が職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を修得できるもので、市長が別に指定するものとする。

(受講の申請)

第3条 指定講座を受講しようとする職員は、職員通信教育受講申請書(様式第1号)を別に指定する期日までに、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受講の承認等を職員通信教育受講承認・不承認結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の内容)

第4条 市長は、指定講座を受講し、修了した職員に対し、受講料の5分の3を助成する。

(助成金の交付)

第5条 指定講習を修了した職員は、速やかに職員通信教育助成金交付申請書(様式第3号)に修了証書の写しを添えて、総務課長に助成金の申請をするものとする。

2 総務課長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 略

太宰府市職員の通信教育学習活動の促進に関する規程

平成8年3月28日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年3月28日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号