○太宰府市職員の通信教育学習活動の促進に関する規程
平成8年3月28日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が勤務能率の発揮及び増進のため、自主的に行う通信教育の学習活動を助成することについて定め、職員の自己啓発意欲の高揚に寄与し、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。
(指定講座)
第2条 助成の対象となる通信教育講座(以下「指定講座」という。)は、職員が職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を修得できるもので、市長が別に指定するものとする。
(受講の申請)
第3条 指定講座を受講しようとする職員は、職員通信教育受講申請書(様式第1号)を別に指定する期日までに、総務部長に提出しなければならない。
(助成の内容)
第4条 市長は、指定講座を受講し、修了した職員に対し、受講料の5分の3を助成する。
(助成金の交付)
第5条 指定講習を修了した職員は、速やかに職員通信教育助成金交付申請書(様式第3号)に修了証書の写しを添えて、総務課長に助成金の申請をするものとする。
2 総務課長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。
(平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 略