○太宰府市職員名札規程

昭和54年6月16日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(貸与)

第3条 職員には、名札を貸与する。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。ただし、市庁舎外において勤務する場合及び職務の実態から名札を着用する必要がないと担当課(所・局・館)長が認めた場合は、この限りでない。

(平3訓令9・平19訓令7・一部改正)

(着用位置)

第5条 名札は、左胸部の見やすい所につけなければならない。

(再貸与)

第6条 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者が故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。

(返納)

第7条 職員は、人事異動により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返納しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が別にが定める。

(平3訓令9・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

太宰府市職員名札規程

昭和54年6月16日 訓令第6号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年6月16日 訓令第6号
平成3年3月30日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号