○完全週休2日制の実施に伴う超過勤務の縮減及び年次休暇の使用促進等に関する実施要領

平成4年9月7日

訓令第8号

労働時間の短縮は、国民の意識が変化し、物質的な豊かさよりも心の豊かさ・ゆとりといった生活の豊かさが求められるようになってきている中で、国民一人ひとりが真に豊かさとゆとりを日々の生活の中で実感できる社会の実現には不可欠であり、国の重要政策の一つとなっている。

このような状況下にあって、本市職員の勤務時間の短縮については、国に準じ、総労働時間1800時間達成に向けて逐次推進してきているところであり、本年9月から完全週休2日制を導入する。

この導入に併せて、仕事の仕方を根本から見直し、自動化・省力化をできる限り進め、効率的な事務処理体制の確保を図る必要がある。

特定の職場においては、長時間の超過勤務を行わざるを得ない側面もみられる。また、長時間働くことを是とするような風潮がいまだにみられる。このような状況に対し、職員にリフレッシュをもたらし、健康で能率的な執務を推進できるようにするため、事務の合理化、業務の計画的な遂行に一層意を用いつつ、超過勤務の縮減、年次休暇の使用促進を図ることが重要である。長時間の超過勤務が職員の健康に与える影響を考慮し、ゆとりある生活の実現に資することを目的として、次の施策を推進する。

1 定時退庁日(ノー残業デー)の実施

(1) 実施日

定時退庁日(ノー残業デー)の実施日は、毎週水曜日とする。

(2) 実施対象

全職員を対象とする。勤務の実態により、これにより難い場合を除く。

(3) 超過勤務命令の抑制等

所属長は、原則として水曜日の超過勤務命令を行わないものとするとともに、極力、会議等の設定を避けること。ただし、業務の都合によりやむを得ず超過勤務命令を行う場合は、十分にその業務の内容、緊急性等を検討するとともに、総務課に合議すること。

(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・令2訓令6・一部改正)

2 超過勤務時間上限枠の設定

(1) 超過勤務時間上限枠

1月45時間、年間360時間の上限枠を設ける。

(2) 超過勤務命令の抑制

所属長は、上記上限枠を超えて超過勤務命令を行わないものとする。ただし、業務の都合により止むを得ず超過勤務命令を行う場合は、十分にその業務の内容、緊急性等を検討し、1月45時間又は年間360時間を超えて超過勤務命令を行わなければならないときは、総務課と合議すること。

(3) 臨時又は緊急に限度時間を超過する場合

1月100時間未満及び年間720時間とする。ただし、1月45時間超の月数が、1年において6月を超えないこと、また、2月から6月の期間において、1月あたりの時間外勤務の平均時間が80時間を超えないこと。

(4) 他律的業務等

任命権者は、大規模な災害への対応その他他律的業務を行わなければならない場合には、限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。ただし、任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じた職員に対し、その健康を確保するための措置を講じなければならない。

(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・令2訓令6・一部改正)

3 年次休暇の計画的使用の促進

年次休暇は、その有効な活用により、職員の心身のリフレッシュをもたらし、又職員に仕事以外での新たな啓発の機会を与えることができるものであり、年次休暇の一層の使用促進を図るため、各職場においては、業務の計画的遂行等による年次休暇を使用しやすい環境づくりに努め、個人別の年次休暇使用計画表の作成及び夏季休暇期間中での連続使用等、次のとおり使用の促進を図るものとする。

(1) 所属長は、前月末までに毎月の年次休暇使用の計画を作成し、翌月始めに使用結果を総務課に提出すること。

(2) 所属長は、5日以上の連続使用を促進するため、夏季休暇期間を中心に計画を作成するものとする。

(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

完全週休2日制の実施に伴う超過勤務の縮減及び年次休暇の使用促進等に関する実施要領

平成4年9月7日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年9月7日 訓令第8号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
令和2年3月27日 訓令第6号