○太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則
昭和46年4月1日
規則第141号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平8規則26・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、太宰府市立保育所設置条例施行規則(昭和46年規則第136号)第5条に規定する保育時間内において、条例第2条第1項の規定を準用し、勤務内容区分により交代制をもってこれに従事するものとする。
2 前項の勤務内容区分については、所定の勤務時間内において、所長が別に定める。
(昭62規則3・全改、平17規則7・平19規則1・平28規則27・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間については、勤務時間の中途において勤務内容区分により交替で45分間ずつとする。
(平元規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第186号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。