○太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則

昭和46年4月1日

規則第141号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平8規則26・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、太宰府市立保育所設置条例施行規則(昭和46年規則第136号)第5条に規定する保育時間内において、条例第2条第1項の規定を準用し、勤務内容区分により交代制をもってこれに従事するものとする。

2 前項の勤務内容区分については、所定の勤務時間内において、所長が別に定める。

(昭62規則3・全改、平17規則7・平19規則1・平28規則27・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間については、勤務時間の中途において勤務内容区分により交替で45分間ずつとする。

(平元規則26・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第186号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則

昭和46年4月1日 規則第141号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第141号
昭和48年3月19日 規則第186号
昭和62年3月23日 規則第3号
平成元年8月31日 規則第26号
平成8年9月25日 規則第26号
平成17年3月29日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第1号
平成20年3月26日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第27号