○太宰府市職員時間外勤務規程

昭和61年6月3日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市職員に勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に執務(以下「時間外勤務」という。)をさせる場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務の命令)

第2条 各課(所・局・館)(以下「課長」という。)は、正規の勤務時間内において処理し得ない真に止むを得ない事務について、太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号)第16条の2に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により、時間外勤務を命令しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない公務の必要があり、あらかじめ職員に勤務を命令することができなかった場合で、職員から勤務したとの申し出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等の報告に基づき、その事実を確認したときに限り時間外勤務として取り扱う。

3 時間外勤務は、最少必要限度の人員及び時間により命令しなければならない。

(平6訓令3・平19訓令7・平21訓令6・一部改正)

(時間外勤務計画表の提出)

第3条 課長は、当該課の時間外勤務について、毎年、年間計画表(様式第2号 略)を作成し、それに基づく月間実施計画表(様式第3号 略)を実施月の4日までに総務課長に提出しなければならない。

2 月間実施計画表には、次の事項を記載することとする。

(1) 時間外勤務の内容

(2) 予定担当職員名

(3) 実施予定時間

(平3訓令8・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(時間外勤務命令の基準)

第4条 課長は、時間外勤務について計画し又は命令する場合は、次に掲げる基準により計画し又は命令しなければならない。

(1) 予算及び第5条で承認された計画表の範囲内であること。

(計画表の承認)

第5条 総務課長は、提出された計画表について前条に定める基準に基づき審査し、市長の承認を得た後、1部は総務課に保管し、1部は当該課に送付するものとする。

(平3訓令8・平6訓令3・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(計画の変更)

第6条 課長は、承認された年間計画表の時間内において、月間実施計画を変更することができる。

(時間外勤務状況の把握)

第7条 課長は、当該課員の時間外勤務実施時間数等時間外勤務の状況を把握し、職員の執務が適正に行われるように管理しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

太宰府市職員時間外勤務規程

昭和61年6月3日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和61年6月3日 訓令第4号
平成3年3月30日 訓令第8号
平成6年3月14日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成21年3月23日 訓令第6号