○太宰府市職員服務規程

昭和47年4月30日

訓令第7号

注 昭和62年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員の服務について、同法第3章第6節その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平19訓令7・一部改正)

(服務の基準)

第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者であることを自覚し、服務の宣誓事項を忠実に遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 規律正しく明朗にして能率的な職域をつくることに努めること。

(2) 勤務時間中は職務に専念し、職務に関係のない言動は厳に慎しむこと。

(3) 市民との応接に際しては、親切かつ迅速を旨とし言葉、態度及び服装に留意していやしくも不快の念を抱かせないように心掛けること。

(4) 管理又は監督の職にある者(以下「所属長」という。)は、部下職員の掌握並びに能率の増進に努め効率的な事務の遂行を図るとともに、その取扱いについては、公正を期さなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 職員は、法令又は他の規程に定めがあるもののほか、履歴書及びこの規程に定める諸願申請届並びに任命権者が身分上又は服務上心要と認める書類を提出しなければならない。

(住所、履歴事項等の変更届)

第4条 職員は、住所を異動したとき、及び戸籍事項に変更があったとき、又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、速やかに住民票、戸籍抄本、卒業証明書又は資格取得証明書若しくはその写を添付して任命権者に届け出なければならない。

(平19訓令7・一部改正)

(職員証)

第5条 職員は、職務を執行するにあたり、常に職員であることの証票を携帯しなければならない。

2 前項の職員であることの証票は、職員証(様式第1号)を用いるものとする。

3 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡することができない。

4 職員証は、職員として職を失ったとき、又は記載事項に変更を生じたとき、若しくは紛失したときは、直ちに所属長を経て市長に返納あるいは届出なければならない。

(平12訓令4・全改、平21訓令5・一部改正)

(出勤管理)

第6条 課長は、所属職員の出勤状況を常に管理監督し、所属職員が自ら勤務管理システム(以下「システム」という。)により記録するよう指導しなければならない。ただし、これにより難い部署の職員(以下「関係職員」という。)にあっては、課長は出勤簿により管理することができる。

(平27訓令3・追加)

(出勤簿)

第7条 関係職員は、出勤及び退出に際し定刻を遵守し、登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 前項の出勤簿は、本庁にあっては課長、出先機関にあっては、その長又は上席者が管理するものとする。

(平19訓令7・一部改正、平27訓令3・旧第6条繰下・一部改正)

(出勤簿の整理方法)

第8条 出勤簿の管理者又はその委任を受けて整理を行う者(以下「整理責任者」という。)は、毎日出勤時限後出勤簿を点検し、届出によるものは次のように出勤簿に表示しなければならない。ただし、勤務を要しない日及び休日等で、法令、条例又はその他の規程で出勤しないことが定められている場合若しくは出張休暇等、命令によって出勤しないこととなる場合は、職権により表示する。

(1) 年次休暇 年休

(2) 勤務を要しない日、休日又は年末年始の休暇日 休

(3) 産前産後の休養 産休

(4) 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 育休

(5) 忌引をしたとき 忌引

(6) その他の特別休暇 特休

(7) 出勤時限前及び引き続き2日以上出張したとき 出張

(8) 職務としての研修 研修

(10) 公傷病 公傷

(11) 傷病 病休

(12) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業 育児休業

(13) 地方公務員法第28条第2項及び太宰府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第24号)第2条に規定する休職 休職

(14) 地方公務員法第29条に規定する停職 停職

(15) 専従休暇 組

(16) その他の事由によるとき 欠勤

2 出勤簿に押印がなくかつ届出又は職権による表示がないときは、無届欠勤として不参の表示を行うものとする。

3 継続して休暇又は欠勤中に届出の義務があるにもかかわらず、これを行わない場合も前項と同様とする。

(昭62訓令3・平14訓令3・平19訓令7・平21訓令5・一部改正、平27訓令3・旧第7条繰下・一部改正)

(休暇の承認)

第9条 職員は、次の各号に該当するときは、あらかじめ太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第18号)第31条に規定する休暇願を所属長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、病気又は災害その他やむを得ない事由により、申請があらかじめできなかった場合は、休暇願にその理由を付して承認を受けなければならない。

(1) 出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 年次休暇を受けようとするとき。

(3) 病気その他の事由により休暇を受けようとするとき。

(4) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。

2 前項ただし書の規定による場合で、病気その他の事由により出勤できないときは、出勤時限後30分以内に所属長又は上席者に連絡し願出なければならない。

3 前2項の休暇の願出は、所属長の承認を経て出勤簿整理責任者に提出しなければならない。

(平21訓令5・一部改正、平27訓令3・旧第8条繰下)

(欠勤願)

第10条 職員は、欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長に欠勤願(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条第1項ただし書及び第2項から第3項までの規定は、前項の場合に準用する。

(平21訓令5・一部改正、平27訓令3・旧第9条繰下)

(所在の明確)

第11条 職員は、勤務時間中、みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先きをあきらかにしておかなければならない。

2 執務時間中一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(平27訓令3・旧第10条繰下)

(時間外勤務等の命令)

第12条 職員(管理職を除く。)は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に執務(以下「時間外勤務等」という。)をしようとするときは、太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号)第16条の2に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿による時間外勤務等の命令を受けなければならない。

2 時間外勤務を命ぜられた職員は、登庁又は退庁の際に警備員に通知し、特に退庁の際は、火気、盗難に注意しなければならない。

(平21訓令5・一部改正、平27訓令3・旧第11条繰下)

(庁舎外の勤務)

第13条 職員が職務の都合により一時在勤庁を離れ、市内の他の場所において執務(常時庁舎外の勤務を命ぜられている職員を除く。)しようとするときは、所属長の承認をうけなければならない。

(平27訓令3・旧第12条繰下)

(官公庁への出頭の届出)

第14条 職員は、裁判所の召喚に応じ、又は地方議会等の調査に応じて出頭するときは、その内容、期日、出頭先を届け出なければならない。

(平27訓令3・旧第13条繰下)

(旅行の届出)

第15条 職員が休日を除き3日以上にわたり私用のため旅行をしようとするときは、その内容、期日、行先を記して届け出なければならない。

(平27訓令3・旧第14条繰下)

(旅行命令及び復命)

第16条 職員が、公務のため一時、その在勤庁を離れて市外に旅行しようとするときは、太宰府市職員の旅費に関する規則(昭和63年規則第13号)第5条各号様式により、あらかじめ任命権者の旅行命令を受け、旅行を終えたときは、直ちに旅行の復命をしなければならない。ただし、機密に属する事項等で復命書によることが不適当と思われるものは、口頭で復命することができる。

(平21訓令5・全改、平27訓令3・旧第15条繰下)

(出張の通知)

第17条 職員は、出発時間その他の理由により勤務時限前に、又は登庁しないで出張する旅行命令を受けた場合は、その旨を出勤簿整理責任者に通知しなければならない。

2 引き続き宿泊を要する旅行の場合も同様とする。

(平27訓令3・旧第16条繰下)

(出張中の事故)

第18条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、電話その他の方法で所属長に報告し、指揮を受けるとともに、旅行命令変更の承認を受けなければならない。ただし、緊急の用務のためその時間的余裕もない場合は、事後速やかにしなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(平19訓令7・一部改正、平27訓令3・旧第17条繰下)

(文書用品等の保管取扱)

第19条 職員は、処理中の文書及び自己の使用する公の物品(以下「用品」という。)の保管並びに取扱いについては、常に適切な注意を払い、出張その他不在のときにも事務処理に支障を生じさせてはならない。

(平21訓令5・旧第19条繰上、平27訓令3・旧第18条繰下)

(用品の亡失等の報告)

第20条 職員は、用品の亡失又は損傷については、物品管理者及び所属長に報告して指示を受けなければならない。

(平21訓令5・旧第20条繰上、平27訓令3・旧第19条繰下)

(用品の返納)

第21条 職員は、身分を失い、又は休職を命ぜられ、若しくはその所属を異動する場合は、速やかに用品を物品管理者に返納しなければならない。

(平19訓令7・一部改正、平21訓令5・旧第21条繰上、平27訓令3・旧第20条繰下)

(事務の申継)

第22条 職員は、出張、休暇、遅刻又は早退しようとするときは、その所掌事務のうち必要な事項を所属長に申し出て、他の職員に申継いでおかなければならない。

(平21訓令5・旧第22条繰上、平27訓令3・旧第21条繰下)

(事務の引継)

第23条 職員は、身分を失い、又は休職を命ぜられ、若しくはその所属を異動する場合は、所掌事務の処理てん末等を後継者又は所属長が指示する者に速やかに引継がなければならない。

2 所属長が前項の規定に該当し、事務の引継を終了したときは、事務引継書を任命権者に提出しなければならない。

(平19訓令7・一部改正、平21訓令5・旧第23条繰上、平27訓令3・旧第22条繰下)

(非常出勤)

第24条 職員は、勤務時間外(休日等を含む。)において庁舎又はその付近の火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、臨機の処置をしなければならない。

(平19訓令7・一部改正、平21訓令5・旧第24条繰上、平27訓令3・旧第23条繰下)

(届出等の方法)

第25条 この規程又は法令、条例その他の規定による命令、承認、許可若しくは届出、願出等は、別に定めのある場合のほか、すべて書面で事前にしなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、事前に口頭で届け出、事後において処理することができる。

2 前項の届出等を怠り、又は送達が遅れたときは、その者に始末書を提出させることができる。

(平19訓令7・一部改正、平21訓令5・旧第25条繰上、平27訓令3・旧第24条繰下)

(委任規定)

第26条 この規定に定めるものを除くほか、職員の服務に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平21訓令5・旧第26条繰上、平27訓令3・旧第25条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日より適用する。

(昭和54年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成12年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の太宰府市職員服務規程第5条の規定により交付した身分証明書は、当該身分証明書の有効期限の満了する日までの間は、改正後の太宰府市職員服務規程第5条に規定する職員証とみなす。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員服務規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平30訓令9・全改)

画像

(平21訓令5・全改)

画像

太宰府市職員服務規程

昭和47年4月30日 訓令第7号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年4月30日 訓令第7号
昭和54年6月16日 訓令第5号
昭和62年4月6日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成14年6月25日 訓令第3号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年6月29日 訓令第9号