○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭63条例2・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月18日 条例第13号

(昭和63年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月18日 条例第13号
昭和63年3月10日 条例第2号