○太宰府市職員の分限並びに懲戒の手続に関する規則
昭和47年4月15日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第24号。以下「分限条例」という。)第6条及び太宰府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第25号)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則1・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 分限条例第2条第2項の規定により、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせた場合は、任命権者は、医師に対し具体的意見を記載した診断書の作成を依頼しなければならない。
2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。
(処分の通知)
第3条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職又は休職の処分を行った場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項に規定する説明書を添えて、職員に辞令交付しなければならない。
(懲戒処分の通知)
第4条 懲戒権者は、懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項に規定する説明書を添えて職員に辞令交付しなければならない。
(休職願い)
第5条 職員が、自ら休職しようとするときは、休職発令希望予定日前10日までに次の書類を提出して願い出なければならない。
(1) 休職願(様式第1号)
(2) 診断書(心身の故障による場合)
(休職延期願い)
第6条 休職中の職員が、命ぜられた休職期間満了後なお引続き、あらかじめ定められた休職期間の範囲内で休職を必要とする場合は、休職満了前10日までに、次の書類を提出して願い出なければならない。
(1) 休職延期願(様式第2号)
(2) 診断書(心身の故障による場合)
(復職願い)
第7条 休職期間の中途において、休職の理由消滅により復職しようとするときは、復職発令希望予定日前10日までに、次の書類を提出して願い出なければならない。
(1) 復職願(様式第3号)
(2) 診断書(心身の故障による場合)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平19規則1・全改、平19規則33・平21規則2・一部改正)
(平19規則1・全改、平19規則33・平21規則2・一部改正)
(平19規則1・全改、平19規則33・平21規則2・一部改正)