○太宰府市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年7月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき定める事項に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭63条例1・平4条例9・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料をととのえて置かなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職事由)

第2条の2 市の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、市が特に援助又は協力することを要する公共的機関で市長が認める団体の業務にもつぱら職員が従事する場合は、これを休職とすることができる。

(昭63条例1・追加)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が、3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 前条の規定による休職の期間は、当該団体の業務にもつぱら従事する期間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同条中「3年をこえない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(昭63条例1・令元条例41・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、別に条例で定めるところにより、これに給与を支給することができる。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その刑にかかる罪が交通事故又は公務上の事故によるものであり、かつ、過失による場合は、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(平4条例9・追加)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例9・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

太宰府市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年7月23日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月23日 条例第24号
昭和63年3月10日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第41号