○主任主事又は主任技師の発令に関する規程

平成2年12月28日

訓令第8号

平成2年4月1日現在でその属する職務の級が太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)別表行政職給料表(一)の4級に在級している職員で、次の表の左欄に掲げる職にあるものは、平成2年4月1日をもって、及び同年4月2日以後4級に新たに到達した職員は、それぞれ到達した日をもって、同表の右欄に掲げる職に補せられ、現に勤務する箇所に勤務を命ぜられたものとする。

主事

主任主事

技師

主任技師

この訓令は、公布の日から施行する。

主任主事又は主任技師の発令に関する規程

平成2年12月28日 訓令第8号

(平成2年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年12月28日 訓令第8号