○主任主事又は主任技師の発令に関する規程
平成2年12月28日
訓令第8号
平成2年4月1日現在でその属する職務の級が太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)別表行政職給料表(一)の4級に在級している職員で、次の表の左欄に掲げる職にあるものは、平成2年4月1日をもって、及び同年4月2日以後4級に新たに到達した職員は、それぞれ到達した日をもって、同表の右欄に掲げる職に補せられ、現に勤務する箇所に勤務を命ぜられたものとする。
主事 | 主任主事 |
技師 | 主任技師 |
附則
この訓令は、公布の日から施行する。