○太宰府市附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成11年12月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するものをいう。

2 この要綱において協議会等とは、法律又は条例の規定に基づかず、市民や識見を有する者等の意見を市政に反映させることを主な目的として、規則等により設置するものをいう。

(附属機関等の設置)

第3条 附属機関等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の設置については、行政の簡素化、効率化及び行政責任の明確化の見地から、真に必要なものに限るものとすること。

(2) 弾力的かつ機動的な運営を図るため、附属機関等の所掌事務はできる限り広範囲なものとし、必要に応じて部会等を設置すること。

(3) 類似の附属機関等がある場合は、必要に応じて整理統合を図ること。

(4) 協議会等の名称には、附属機関と紛らわしい名称は用いないこと。

(5) 委員の定数については、特に必要がある場合を除き、20人以内とすること。

(6) 臨時的な附属機関等については、設置期間を明示すること。

(附属機関等の委員の選任等)

第4条 附属機関等の委員については、附属機関等が公正に運営され、その機能が十分発揮されるよう幅広い分野及び年齢層から起用することとし、次の事項に留意して選任するものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(1) 委員の選任に当たっては、公募等により広く市民の参加の機会を確保すること。

(2) 団体から委員を選任する場合は、会長等その団体を代表する者にこだわらず、幅広く選任すること。

(3) 女性委員の構成比率については、本市が別に定める計画における目標を達成するよう努めること。

(4) 市議会議員、行政委員会の委員及び常勤の市職員は、委員数を縮減すること。

(5) 附属機関等の委員構成に、市議会議員及び行政委員会の委員の身分を必要とする委員がある場合、その身分を有する者を当該機関の他の構成委員として選任しないこと。

(6) 附属機関等の委員構成に、市議会議員及び行政委員会の委員の身分を必要とする委員がない場合、その身分を有する者を当該機関の構成委員として選任しないこと。

(7) 委員の在任期間は、同一附属機関等においては、原則として通算12年を超えないこと。

(8) 既に設置されている附属機関等の委員の職にある者は、原則として委員に選任しないこと。

(平16要綱4・平27要綱3・令4要綱9・一部改正)

(附属機関等の運営)

第5条 附属機関等の運営に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の会議の開催に当たっては、夜間、休日等を含め、委員が出席しやすい日程を設定すること。

(2) 附属機関等の設置目的に関係した事項については、会議前に学習できる機会を確保すること。

(3) 委員以外の市民の意見集約については、アンケート調査等を含め、別途有効な手段を確保すること。

(市民参加の促進)

第6条 附属機関等の委員への市民参加を促進するため、次の事項に留意するものとする。

(1) まほろばネット(人材登録)制度の充実を目指すこと。

(2) 市民に行政情報を積極的に公開するとともに、行政課題等について計画的に学習できるような機会を確保し、人材養成に努めること。

(会議公開)

第7条 附属機関等の会議を透明かつ公正に運営し、もって開かれた市政を推進するために、次に掲げる各号により附属機関等の公開に努めるものとする。

(1) 附属機関等の概要(名称、設置目的、委員の氏名等)を公表するものとする。

(2) 会議は公開とし、傍聴できるものとする。ただし、法令(条例、規則を含む。)に特別の定めがあるとき、又は会議の内容が太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)第10条各号に規定する不開示情報に相当すると構成員の過半数で決したとき、若しくは会議を公開することによって、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しく支障が生ずると構成員の3分の2以上で決したときは、この限りでない。

(3) 会議の日程は、原則として開催日の1週間前までに、市の掲示板に掲示するとともに、太宰府市ホームページ等に掲載することにより公表するものとする。

(4) 会議を公開する場合は、傍聴者に対し、会議次第を配布するものとする。

(5) 会議の進捗状況を明らかにするため、公開した会議の終了後、速やかに議事概要を作成し、市民の利便を図るため所管において備えつけるとともに太宰府市ホームページに掲載するものとする。

(平16要綱4・全改、平18要綱1・一部改正)

(調整事項)

第8条 附属機関等の所管課は、審議会の廃止及び統合をするとき、又はその委員の選任及び解任をするときは、経営企画課長及び総務課長の合議を受けなければならない。

(平16要綱4・追加、平18要綱1・平19要綱11・平21要綱2・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第9号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年要綱第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

2 第7条の規定は、附属機関等の公開に関する条件整備が図られた後に開催される会議から、速やかに適用するものとする。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市附属機関等の設置及び運営に関する要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

太宰府市附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成11年12月27日 要綱第10号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成11年12月27日 要綱第10号
平成12年3月31日 要綱第1号
平成15年9月26日 要綱第9号
平成16年6月8日 要綱第4号
平成18年3月29日 要綱第1号
平成19年9月27日 要綱第11号
平成21年3月23日 要綱第2号
平成27年6月26日 要綱第3号
令和4年9月30日 要綱第9号