○職員団体の登録取消のための口頭審理の手続に関する規則

昭和48年5月16日

筑紫公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録の手続等に関する規則(昭和48年筑紫公平委員会規則第1号)第2条に掲げる職員団体の登録に関する条例第6条の規定に基づき、職員団体の登録取消のための口頭審理の手続を定めることを目的とする。

(口頭審理の通知)

第2条 公平委員会が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定による口頭審理を行う場合には、関係職員団体に対して、書面で口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

2 前項の通知には、登録取消事由説明書を添付するものとする。

(公開請求並びに資料の提出)

第3条 職員団体が、口頭審理を公開で行うことを請求する場合には、期日前5日までに到達するように、公平委員会にその旨を書面で提出しなければならない。

2 職員団体は、事案に関する書類、記録及び適切な資料を提出することができる。

(口頭審理の秩序維持)

第4条 口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、公平委員会は、傍聴者を退席させ、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(証人及び証拠調)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、地方公共団体の当局、その他事案に関係のある者を喚問して、その陳述を求め又はこれらの者に対して書類又はその写の提出を求め、他の事実調査を行うものとする。

(口頭審理の結果とるべき措置)

第6条 公平委員会は、口頭審理を終了したときは、すみやかに登録を取消し、又は登録を取り消さない旨の決定をするものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員団体の登録取消のための口頭審理の手続に関する規則

昭和48年5月16日 筑紫公平委員会規則第2号

(昭和48年5月16日施行)