○職員団体の登録の手続等に関する規則
昭和48年5月16日
筑紫公平委規則第1号
注 平成20年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び次条に掲げる市又は町の職員団体の登録に関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川町に所属する職員が組織する職員団体の登録の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平20筑紫公平委規則2・一部改正)
(市、町等の登録条例)
第2条 この規則において「条例」とは、次に掲げる市又は町の職員団体の登録に関する条例をいう。
(1) 職員団体の登録に関する条例(昭和41年大野城市条例第20号)
(2) 職員団体の登録に関する条例(昭和41年春日市条例第18号)
(3) 職員団体の登録に関する条例(昭和41年筑紫野市条例第24号)
(5) 職員団体の登録に関する条例(昭和41年那珂川町条例第22号)
(職員団体登録簿)
第4条 法第53条第5項の登録(以下「登録」という。)は、職員団体登録簿(様式第2号)に記載して行うものとする。
(登録をしない旨の通知)
第5条 条例第3条の通知のうち、登録をしない旨の通知には、その理由を付するものとする。
(解散による登録簿のまっ消)
第7条 法第53条第8項の解散の届出があったときは、当該届出に係る職員団体登録簿をまっ消するものとする。
(法人となる旨の申出)
第8条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の法人となる旨の申出(以下「法人となる旨の申出」という。)は、法人となる旨の申出書(様式第5号)によるものとする。
(平20筑紫公平委規則3・一部改正)
(登録の効力停止)
第9条 法第53条第6項前段の規定による職員団体の登録の効力を停止したときは、当該職員団体登録簿にその旨を記載するものとする。
2 条例第5条の登録の効力停止の通知には、停止の事由及びその期間を記載するものとする。
(登録の取消し等)
第10条 条例第5条の登録の取消しの通知をするときは、別に定める手続によって行われた口頭審理(以下「口頭審理」という。)の決定書の写を添付するものとする。
2 第6条の規定は、法第53条第6項前段の規定による職員団体の登録の取消しの場合に準用する。
3 口頭審理の結果、登録を取消さない旨の決定をしたときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年筑紫公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年筑紫公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年筑紫公平委規則第3号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20筑紫公平委規則3・一部改正)
(平20筑紫公平委規則3・一部改正)
(平20筑紫公平委規則3・一部改正)