○不利益処分についての不服申立に関する細則

昭和41年9月13日

筑紫公平委細則第2号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この細則は職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和41年筑紫公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき処分についての不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 規則第3条第3項の規定により当事者が代理人を選任し又は解任しようとするときは、予め書面をもって公平委員会(以下「委員会」という。)に承認を申請しなければならない。ただし、その書面は下記の通りである。

(1) 代理人選任承諾申請書(様式第1号)

(2) 代理人解任承諾申請書(様式第2号)

2 委員会は、前項の承認申請書を受理したときは速やかにその可否につき書面をもって回答しなければならない。

3 第1項の申請に対して承認があったときには、申請者は遅滞なく下記書面を委員会に提出しなければならない。

(1) 代理人選任届(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

(3) 代理人解任届(様式第5号)

(審査の請求)

第3条 審査の請求をするに当って、委員会に提出すべき書類は下記の通りである。

(1) 審査請求書(様式第6号)

(2) 処分説明書(様式第7号)

(3) 代理人選任申請書(代理人を選任しようとするときのみ様式第1号)

(4) 代理人選任届(承認を得た後代理人を選任するときのみ様式第3号)

(5) 委任状(代理人を選任するときのみ様式第4号)

(6) 審査請求書記載事項変更届(記載事項に変更があったときのみ様式第8号)

(審査の併合)

第4条 審査の併合を申請するに当って、委員会に提出すべき書類は下記の通りである。

(1) 併合審査請求書(様式第9号)

(書面審査)

第5条 書面審査を行う場合の書類は、下記の通りである。

(1) 処分者

 答弁書(様式第10号、代理人を置くときは第2条による)

 再答弁書(請求者より答駁書の提出があったとき様式第10号)

(2) 請求者

 弁駁書(処分により答弁書の提出があったときは様式第10号)

(証人)

第6条 規則第11条第8項の規定による宣誓は委員会の指示により宣誓書(様式第11号)を読みあげこれに署名捺印して行わねばならない。

2 証人として口頭書を提出するときに必要な書類は下記の通りである。

(1) 宣誓書(様式第11号)

(2) 口述書(様式第12号)

(平28筑紫公平委細則2・一部改正)

(審査の請求の取下)

第7条 審査の請求の取下げに必要な書類は下記の通りである。

(1) 審査請求取下申出書(様式第13号)

(処分の変更)

第8条 審査請求中の事案に関し処分者による処分の取消、修正等が生じたときは、申請者は直ちに書面(様式第14号)により委員会に届けなければならない。

2 第1項に該当する事案が生じたときは、処分者は、遅滞なくその旨を書面(様式第14号に準ずる。)をもって委員会に通知しなければならない。

(再審の請求)

第9条 再審の請求に必要な書類は、下記の通りである。

(1) 再審請求書(様式第15号)

この細則は、昭和41年9月13日から施行する。

(昭和49年筑紫公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年筑紫公平委細則第2号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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不利益処分についての不服申立に関する細則

昭和41年9月13日 筑紫公平委員会細則第2号

(平成28年4月1日施行)