○太宰府市監査委員条例

昭和51年7月5日

条例第459号

太宰府町監査委員条例(昭和30年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2条例2・平18条例36・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(平18条例36・旧第3条繰上)

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに公企法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(平2条例2・平4条例24・平12条例29・一部改正、平18条例36・旧第4条繰上)

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(平18条例36・旧第5条繰上)

(定期監査及び随時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(平2条例2・平4条例24・一部改正、平18条例36・旧第6条繰上)

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(平4条例24・一部改正、平18条例36・旧第7条繰上)

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

(平2条例2・一部改正、平18条例36・旧第8条繰上、平20条例22・一部改正)

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26・27日に行う。ただし、その日が太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平4条例35・一部改正、平18条例36・旧第9条繰上)

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び公企法第27条の2第1項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(平18条例36・旧第10条繰上)

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、太宰府市公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める公示の例による。

(平18条例36・旧第11条繰上)

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平18条例36・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第36号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市監査委員条例の規定は、平成3年4月2日から適用する。

(平成4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市監査委員条例の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市監査委員条例

昭和51年7月5日 条例第459号

(平成20年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和51年7月5日 条例第459号
昭和59年12月27日 条例第36号
平成2年3月12日 条例第2号
平成4年6月16日 条例第24号
平成4年9月24日 条例第35号
平成12年3月31日 条例第29号
平成18年12月22日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第22号