○太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年9月26日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22選管告示1・全改、平22選管告示2・一部改正)
(平22選管告示1・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成22年選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
様式第1号の1から様式第6号の2まで 略