○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成5年6月7日
選管告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 候補者等 太宰府市の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(太宰府市議会議員及び太宰府市長の職にある者を含む。)
(2) 後援団体 前号の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体
(証票)
第3条 法第143条第17項に規定する表示は、太宰府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、3年とする。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(平10選管告示3・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第8条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第10号まで 略