○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成5年6月7日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 候補者等 太宰府市の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(太宰府市議会議員及び太宰府市長の職にある者を含む。)

(2) 後援団体 前号の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体

(証票)

第3条 法第143条第17項に規定する表示は、太宰府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、3年とする。

(証票の交付の申請)

第4条 証票の交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、候補者等にあっては候補者等証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては候補者等の同意書(様式第4号)を添えて、後援団体証票交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に、候補者等にあっては候補者等証票更新交付申請書(様式第5号)を、後援団体にあっては後援団体証票更新交付申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第5条 委員会は、前条の候補者等及び後援団体の証票交付申請書並びに候補者等及び後援団体の証票更新交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(1の選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)

第6条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により候補者等が2以上の選挙に係るものとなり、当該候補者等が1の選挙を指定したことにより証票の数の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては候補者等証票変更交付申請書(様式第7号)を、後援団体にあっては後援団体証票変更交付申請書(様式第8号)を委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の候補者等及び後援団体の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条の規定を適用する。

(平10選管告示3・一部改正)

(届出事項の異動手続)

第7条 証票の交付を受けた後、第4条及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては候補者等政治活動用事務所の異動届出書(様式第9号)を、後援団体にあっては後援団体政治活動用事務所の異動届出書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第8条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第10号まで 略

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成5年6月7日 選挙管理委員会告示第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年6月7日 選挙管理委員会告示第2号
平成10年12月25日 選挙管理委員会告示第3号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第1号