○太宰府市記号式投票に関する条例
昭和42年3月30日
条例第218号
太宰府市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、公布の日以後初めて行われる選挙から適用する。
附則(平成15年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
○太宰府市記号式投票に関する条例
昭和42年3月30日
条例第218号
太宰府市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、公布の日以後初めて行われる選挙から適用する。
附則(平成15年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。