○太宰府市記号式投票に関する条例

昭和42年3月30日

条例第218号

太宰府市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、公布の日以後初めて行われる選挙から適用する。

(平成15年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市記号式投票に関する条例

昭和42年3月30日 条例第218号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第218号
平成15年12月22日 条例第44号