○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和57年4月1日
選管告示第2号
公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和34年選管規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置届出(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)
第4章 削除
第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)
第6章 公営施設使用の個人演説会(第13条―第19条)
第7章 標旗及び腕章(第20条―第22条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第23条―第26条)
第9章 政党その他の政治団体における政治活動(第27条―第41条)
第10章 補則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、太宰府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、太宰府市議会議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の設置届出
(選挙事務所の設置及び異動届出)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、それぞれ様式第1号その1及びその2に準じて作成しなければならない。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(平10選管告示1・改称)
(表示物)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定によって、委員会が交付する様式第3号の表示物を用いてしなければならない。
(平10選管告示1・一部改正)
(表示物の交付)
第5条 前条の規定による表示物は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(平10選管告示1・一部改正)
(表示物の掲示箇所)
第6条 表示物は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(平10選管告示1・一部改正)
(表示物の再交付)
第7条 表示物を紛失し、又は破損したための再交付を受けようとする者は、様式第4号による申請書に理由書を添えて、委員会に申請しなければならない。
2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請のときに、破損した表示物を返さなければならない。
(平10選管告示1・一部改正)
第4章 削除
第8条から第11条まで 削除
第5章 新聞広告のための候補者証明書
(新聞広告掲載証明書)
第12条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、委員会が交付する様式第6号の新聞広告掲載証明書を提出しなければならない。
2 第5条(表示物の交付)の規定は、新聞広告掲載証明書の交付について準用する。
(平10選管告示1・一部改正)
第6章 公営施設使用の個人演説会
(施設の使用予定表の提出)
第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定による個人演説会を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表様式第7号を、当該選挙の期日の告示の日の翌日までに委員会に提出しなければならない。
(平10選管告示1・一部改正)
(施設使用の制限)
第14条 個人演説会の施設は、午後10時0分から午前9時0分までの間においては、個人演説会を開催するために使用してはならない。
(施設使用の条件)
第15条 個人演説会の施設の使用について、管理者は、火災予防又は危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をなさしめ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。
2 個人演説会の施設を使用する者が、前項の条件に反して使用をなすときは、管理者はその使用の許可を取消すことができる。
(開催予定の変更)
第16条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会の開催の申出をした候補者が、その個人演説会の施設の使用を変更し、又は撤回しようとするときは、直ちに様式第8号に準じて作成した文書を以て届出なければならない。
2 前項の届出を受理したときは、委員会はその旨を直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(平10選管告示1・一部改正)
(候補者がする設備)
第17条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条(個人演説会等の施設の整備)第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会場に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
(平10選管告示1・一部改正)
(施設の引継)
第18条 個人演説会を開催した候補者が、その個人演説会の施設の使用を終ったときは直ちに管理者に引継がなければならない。
(報告)
第19条 個人演説会の施設の引継が終ったときは、管理者は様式第9号により直ちに委員会に報告しなければならない。
第7章 標旗及び腕章
(標旗)
第20条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第10号による。
(腕章)
第21条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第11号による。
2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第12号による。
(平10選管告示1・一部改正)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(平10選管告示1・一部改正)
(報告書の閲覧の請求)
第24条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。
(報告書の閲覧)
第25条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所において執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱い破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第26条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等の運賃等)
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき、基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し、支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 10,000円以内
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 15,000円以内
(平5選管告示1・一部改正)
第9章 政党その他の政治団体における政治活動
(政治団体の確認書交付申請)
第27条 選挙期日の告示現在において、国会の議席を有している政党以外の政党その他の政治団体が法第201条の9第3項の規定による確認書(様式第15号)の交付を申請する場合は、あわせて綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法第6条の規定による届出書の写しを添えなければならない。
(政談演説会開催の届出)
第28条 市長選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催しようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ様式第16号により委員会に届け出なければならない。
(立札及び看板の類の表示)
第29条 政党その他の政治団体が政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する様式第17号の表示証を用いて行わなければならない。
2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所にはりつけておかなければならない。
(表示証の交付)
第30条 前条第1項の表示証は、政談演説会の開催の届出がなされた後直ちに交付する。
(表示証の返付)
第31条 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに、当該演説会に係る第29条第1項の表示証を委員会に返さなければならない。
(政治活動用自動車の表示物)
第32条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する様式第18号の表示物を用いて行わなければならない。
(表示物の交付)
第33条 前条の表示物は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
(表示物の掲示箇所)
第34条 第32条の表示物は、自動車の前面、その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙)
第36条 市長の選挙における法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターは、委員会が交付する証紙をはらなければ掲示することができない。
2 政治活動証紙交付票は、確認書を交付する際あわせて交付する。
3 第7条の規定は、政治活動証紙交付票の再交付について準用する。
(証紙交付)
第38条 政治活動証紙交付票の交付を受けた確認団体が証紙の交付を受けようとする場合は、当該政治活動証紙交付票に当該団体の名称及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し、当該責任者の印をおすとともに、証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本1枚(内容が異なる政治活動用ポスターがある場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、政治活動証紙交付票に交付した枚数を記入して提出者に返すものとする。
(検印)
第39条 委員会は、第37条の規定にかかわらず証紙の交付に代えて、検印によることができる。
(ビラの届出)
第40条 法第201条の9第1項第6号のビラの届出は様式第21号により行わなければならない。
(機関紙誌の届出)
第41条 法第201条の14第1項の規定による機関新聞紙の届出は、様式第22号により行わなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出にかかる機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。
第10章 補則
(再立候補の場合の特例)
第42条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、あらたにこれを再交付しない。
(平10選管告示1・一部改正)
(その他の措置)
第43条 この規程に定めるものの外、必要な事項はその都度委員会が定める。
附則
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第22号まで 略