○太宰府市行政改革推進本部設置規程
平成10年6月29日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、行政改革の推進を図るため、太宰府市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置き、もって行政事務の簡素化及び効率化を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部の組織は、次の各号に掲げる職にある者で構成し、別に辞令を用いることなく、本部員に命じられたものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(平11訓令3・平15訓令5・平19訓令1・平20訓令4・平27訓令5・平27訓令10・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長各1人を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令1・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部の事務を補佐するため、本部に幹事会を置く。
3 幹事会に代表幹事及び副代表幹事各1人を置き、代表幹事は経営企画課長、副代表幹事は総務課長をもって充てる。
4 代表幹事は、会議を総理し、幹事会を代表する。
5 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事会は、本部から指定された事項について協議する。
7 幹事会は、代表幹事が招集し、会議の議長となる。
(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)
(専門部会)
第7条 本部長が必要と認めた場合、幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営は、本部長がその都度定める。
(平19訓令7・全改)
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(平12訓令1・平13訓令11・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政改革推進本部設置規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。