○太宰府市行政改革推進委員会規則

平成8年9月25日

規則第28号

太宰府市行政改革推進委員会設置条例施行規則(平成5年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、市長の諮問に応じて市の行政改革の推進に関する重要事項を審議することとする。

(平20規則40・全改)

(組織)

第3条 この委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民 5人以内

(2) 識見を有する者 5人以内

(平15規則23・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平12規則1・平13規則20・平15規則47・平18規則23・平19規則33・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

太宰府市行政改革推進委員会規則

平成8年9月25日 規則第28号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成8年9月25日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年6月29日 規則第20号
平成15年4月25日 規則第23号
平成15年9月26日 規則第47号
平成18年3月29日 規則第23号
平成19年9月27日 規則第33号
平成20年9月26日 規則第40号