○太宰府市公文書館委員会規則

昭和60年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市公文書館委員会(以下「委員会」という。)を設置し組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(平18規則35・平20規則39・平25規則48・一部改正)

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げることを行う。

(1) 太宰府市公文書館に所蔵する資料の保存活用に関し審議すること。

(2) 歴史資料として重要な市の文書、刊行物、地域資料その他の記録の調査、収集及び整理に関し審議すること。

(3) その他必要と認める事項

(平18規則35・平20規則39・平25規則48・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。ただし、第1号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 副市長

(2) 識見を有するもの

(平19規則1・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平18規則35・全改、平18規則49・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19規則1・一部改正)

(顧問)

第6条 委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、市長が委嘱する。

(平2規則13・追加)

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは関係者に会議への出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。

(平2規則13・旧第6条繰下)

(専門委員)

第8条 第2条の職務を専門的に調査を行う必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員会委員のうちから市長が選出する。

3 専門委員は、当該専門事項が終了したときは解任されるものとする。

(平18規則35・全改)

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(平28規則47・追加)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部文書情報課において行う。

(昭62規則13・旧第7条繰下、平2規則13・旧第8条繰下、平15規則47・平19規則33・平24規則15・平26規則14・一部改正、平28規則47・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭62規則13・旧第8条繰下、平2規則13・旧第9条繰下、平28規則47・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月1日から適用する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の太宰府市公文書館構想調査研究委員会規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により委嘱された委員は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合における委員の任期は、改正前の規則の規定による任期の残任期間とする。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により選任された副会長にある者は、この規則の規定により互選された副会長とみなす。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

太宰府市公文書館委員会規則

昭和60年10月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第15号
昭和62年9月1日 規則第13号
平成2年6月30日 規則第13号
平成15年9月26日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年9月13日 規則第49号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第33号
平成20年9月26日 規則第39号
平成24年3月22日 規則第15号
平成25年12月25日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第47号