○太宰府市公文書館委員会規則
昭和60年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市公文書館委員会(以下「委員会」という。)を設置し組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(平18規則35・平20規則39・平25規則48・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げることを行う。
(1) 太宰府市公文書館に所蔵する資料の保存活用に関し審議すること。
(2) 歴史資料として重要な市の文書、刊行物、地域資料その他の記録の調査、収集及び整理に関し審議すること。
(3) その他必要と認める事項
(平18規則35・平20規則39・平25規則48・一部改正)
(1) 副市長
(2) 識見を有するもの
(平19規則1・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平18規則35・全改、平18規則49・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19規則1・一部改正)
(顧問)
第6条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、市長が委嘱する。
(平2規則13・追加)
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは関係者に会議への出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。
(平2規則13・旧第6条繰下)
(専門委員)
第8条 第2条の職務を専門的に調査を行う必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員会委員のうちから市長が選出する。
3 専門委員は、当該専門事項が終了したときは解任されるものとする。
(平18規則35・全改)
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(平28規則47・追加)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部文書情報課において行う。
(昭62規則13・旧第7条繰下、平2規則13・旧第8条繰下、平15規則47・平19規則33・平24規則15・平26規則14・一部改正、平28規則47・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(昭62規則13・旧第8条繰下、平2規則13・旧第9条繰下、平28規則47・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の太宰府市公文書館構想調査研究委員会規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により委嘱された委員は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合における委員の任期は、改正前の規則の規定による任期の残任期間とする。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により選任された副会長にある者は、この規則の規定により互選された副会長とみなす。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。