○太宰府市広報委員会規程

昭和43年3月11日

規則第87号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 太宰府市が行う広報活動の充実を計るため、太宰府市広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭63規則36・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、経営企画課長を充てる。

3 委員は、経営企画課広聴広報係長を充てるほか、市職員のうちから市長が任命する。

(昭63規則36・平9訓令1・平12訓令1・平13訓令11・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

(委員長の職務等)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、経営企画課広聴広報係長である委員がその職務を代理する。

(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(平19訓令7・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平19訓令7・全改)

この規則は、昭和43年3月11日から施行する。

(昭和43年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和45年規則第123号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第36号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

太宰府市広報委員会規程

昭和43年3月11日 規則第87号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
昭和43年3月11日 規則第87号
昭和43年8月28日 規則第95号
昭和45年3月30日 規則第123号
昭和63年11月30日 規則第36号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第11号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号