○太宰府市広報委員会規程
昭和43年3月11日
規則第87号
注 昭和63年11月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 太宰府市が行う広報活動の充実を計るため、太宰府市広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭63規則36・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、経営企画課長を充てる。
3 委員は、経営企画課広聴広報係長を充てるほか、市職員のうちから市長が任命する。
(昭63規則36・平9訓令1・平12訓令1・平13訓令11・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、経営企画課広聴広報係長である委員がその職務を代理する。
(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(平19訓令7・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(平19訓令7・全改)
附則
この規則は、昭和43年3月11日から施行する。
附則(昭和43年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第123号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第36号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)抄
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。