○太宰府市広報紙発行規則
昭和55年12月25日
規則第21号
注 平成4年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市広報紙(以下「市広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(登載事項)
第2条 市広報には、次の各号に掲げる事項を登載する。
(1) 重要な行政事務に関する事項
(2) 市政について市民の理解、周知及び協力を必要とする事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(発行及び配布)
第3条 市広報は、毎月1日に発行する。ただし、やむを得ない理由により発行が困難なときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、急を要する事項があるときは、号外を発行することができる。
3 市広報の配布は、市区域内の全世帯及び市長が必要と認めたものに対し行うものとする。ただし、これ以外のもので購読を希望するものに対しては、実費を徴収して配布することができる。
(平18規則5・平18規則70・平19規則51・一部改正)
(登載原稿の送付)
第4条 各課(所・局・館)長は、市広報登載の原稿を発行日の前々月の20日までに、経営企画課に提出しなければならない。
(平18規則5・全改、平19規則33・一部改正)
(編集)
第5条 市広報の編集は、経営企画課において行い、太宰府市広報委員会に諮るものとする。
(平15規則47・平19規則33・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の太宰府市会計事務規則目次、第26条、第63条及び第5章の規定は、平成19年10月1日から適用する。